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会社の管理職をしている者ですが、部下の正社員から兼業を申請したいとの申し出がありました。土日の会社が休みの日だけ飲食店の洗い場で働く予定だそうです。
ただ私が気になるのは、労働基準法との兼ね合いです。労働者は1日8時間、週に40時間までしか働くことはできないはずですが、兼業を認めると当然ながら1週間の労働時間が40時間を超えます。
この場合、本人の希望通りにしていいのかどうかが分かりません。
兼業先の会社に40時間を超える分の超過勤務手当として25%増しの賃金にしてもらわなければいけないのか、週末に働く分を本業の勤務時間から少なくしなければいけないのか。その辺が知りたいです。
単純に本人の申請通りに現在の本業プラスどこかの飲食店でのアルバイトですめばいいのですが、法律上はどうなっているのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

就業規則によるんじゃないでしょうか?


だって社会保険はどうするのって話です。
残業代はどう計算するのって話もです。
場合によっては副業先と労働時間のやりとりをするの?しないの?とか。
そういうのがいっぱいでてきます。

副業されるといろいろと面倒なことは増えるはずですので、
ITとかスタートアップみたいな会社じゃない昔からの会社は
通常は禁止しますよね。
労務管理だって大変だし、鬱になったらどっちの責任?みたいな。
部下の仕事のパフォーマンスが落ちたら最悪ですしね。
このようなことが容易にイメージできなければいけない気がします

ってことで法律もそうですけど社内のルールをまず確認してみましょう。
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兼業をした場合でも40時間を超える労働の場合は割増賃金を支払う必要があります。

ただそれは後から労働契約を締結した企業の責任になります。ですので最初から勤めていた会社は割増賃金のことを考える必要は全くありません。

ただ現実問題としては兼業先が割増賃金を払っている例というのは聞いたことがありません。そりゃ25%増しの賃金を払うんだったら採用しないですよね。ですので結果的には割増賃金などどこも払っていないのですよ。
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安心してください!



労働基準法は隠されているわけでもなし
公開されているのであなたでも読むことができます
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …

また、それを加味して会社の方針が立てられているはずなので
それに従ってください
ないのであれば作る必要があります
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掛け持ちの場合は、合計の労働時間が対象


つまり、原則は1週間40時間、1日8時間までが上限です。 一社一社での仕事で法定労働時間を超えてなくても、合わせたら超える場合、後から雇用契約を交わしたバイト先Bが割増賃金を支払うことになります。
とありますね。
アルバイト先に、こちらで40時間働いていることを連絡すればいいような気がします。
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貴殿の会社の「就業規則」では「副業禁止」にはしていないのでしょうか?


一般的には本業に支障も出てくる可能性がありますので、
大半の企業さんでは「副業禁止」にしていると思います。

もし「副業可」でしたら、特に貴殿の会社が関与する事は有りません。
従業員と、その副業の会社との契約になりますので、
貴方の会社と一切関りは有りません。
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