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公開会社である取締役会設置会社のAの、代表取締役B(持ち株比率35%)が、自己の地位強化のため、A会社の10%株主である妻に対し、発行済みの株式20%に当たる株式を発行する旨の取締役会議を得た。15%株主であるDはいかなる措置を講じ得るか。すでに発行されてしまった場合にはどうか。発行価額が特に有利である場合とそうでない場合に相違は生じるか。

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A 回答 (1件)

> 発行価額が特に有利である場合とそうでない場合に相違は生じるか。



相違はあります。
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