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公務員を退職するのですが、副業としてやってる家業の社会保険加入している間に出産があった場合の貰えるお金を教えて下さい。
家業の収入は今のところ月15万で、非常勤役員の為社会保険未加入ですが、本業を退職する為加入させて貰おうかと思ってます。

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
任意継続は2年間で資格を喪失するため他の保険に加入することになります。

任意継続の場合、退職日から6か月以内で出産費用のしきゅうをうけることができます。
退職日時点で、妊娠4か月目で、出産日まで6月後の出産した場合に支給するものです。
つまり、退職後の妊娠や傷病などは手当をしないと言う事です。が、退職日に疾病など就労不能と診断されたときは傷病手当の支給資格があるため申請することで支給するものです。
また、妊娠後の退職したものが、1年の共済組合員であれば、退職日から6か月以内に出産した場合は出産手当の給付は受けることができます。
しかし、先も述べた通り、退職日以降の疾病及び妊娠や出産等は資格がないため支給を受けることができません。

{任意継続組合員の短期給付}
「任意継続組合員になると在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができますが、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません。また、任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金も支給されません。」
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加入している共済組合はなんですか?


任意継続での出産手当金の対応は組合によって違うようです。
ご提示下さい。
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結論


公務員を退職後6か月以内の出産であれば、退職日までに1年以上共済組合であれば、共済組合から給付を受けることはできます。
退職日以降6か月以降は、現在の加入する社会保険で給付になります。
申しも6か月以内であれば共済組合連合会で訊かれることです。
加入保険者で取り決めがありますので、その都度、保険者に問うことが間違いありません。
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この回答へのお礼

6ヶ月以内というのはどのような根拠ですか?
とりあえず就職先が決まっていないので健康保険は12ヶ月間共済組合を継続できるようなのでするのですが、これは12ヶ月間共済組合の給付を受けられるのでしょうか?

お礼日時:2024/02/05 00:00

>家業の社会保険


とは、なんですか?

中小だと、協会けんぽに加入していたり
しますが、出産育児一時金については、
昨年より50万に引き上げられており、
どの健保でも下記のとおりだと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

自営業で国民健康保険だとしても同様です。
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