退職勧奨を受けました。
今回の自分のケースの場合、退職勧奨を拒否した結果、会社に解雇される可能性があるかどうか知りたいです。
・私傷病で患っていた鬱が悪化
・半年の休職期間を経て業務復帰の許可を貰い復職
・その後短期間でインフルエンザ、肺炎と長期欠勤せざる得ない疾患にかかる
・このままだと会社に勤務できる能力がないと見られてしまうよ、と警告を受ける
・直近の長期欠勤理由は持病によるものでなく、また健康に気を使っていた上で掛かってしまったものなのでもう2ヶ月くらい様子を見て判断して欲しいと嘆願
・2ヶ月目にコロナに掛かり長引いて欠勤してしまう(欠勤中)
・欠勤連絡時に退職勧奨が出たことを上長から教えてもらう
という状況になります。
自分としてはここで辞めてしまうと治りかけている鬱も悪化しそうなので辞めたくない意思を表示するつもりではあるのですが、実際に病欠を重ねてしまっているのは事実なのでここで辞めたくない意思を表示してもいいものなのか悩んでいます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
12月1月出勤していたのであれば、コロナにかかったことを理由に解雇はないかな。
穴開けられるとどうにもならなくなるような職場で、簡単に代わりの人を雇用できるような環境でしたら、休まない人を雇用したいと思うのは当然でしょうけど、これを理由に解雇はできないとは思います。
ご回答ありがとうございます。
解雇まで行く可能性はないとは考えつつも、会社にも迷惑をかけているということで双方納得のできるようにきちんと会社に改善の意思があることを伝えてみようと思います。
繰り返しになりますが、重ね重ね回答を頂き、本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#1です。
解雇予告手当を払えば解雇は出来ますよ。
>解雇出来ないケースが殆どという意見
これは解雇された後、あなたが不当解雇だ!と裁判を起こせば会社側が負ける可能性があるから解雇しないだろうということでしょう。
でもあなたがそんな裁判を起こす気がない、あるいは起こす力がなければ解雇は成立しますよ。
経営者側の視点で考えれば、あなたはこの1年近く働いていないし会社にも貢献していないのだから、自社の社員としては必要ないと思うのは不思議ではありません。だから解雇を避けるためにはいつ頃職場復帰してあなたが会社のために役に立つという点を具体的に説明し納得してもらうしかないのではないですか?
ご回答ありがとうございます。
経営者側からの視点からの意見、大変参考になりました。
一度退職勧奨に対しての明確な意思表示をする前に話し合いの場を頂いてきちんと会社と話し合ってみようと思います。
No.5
- 回答日時:
「肺炎のために二か月の間、在宅療養を要す」ということ自体が通常考えにくいのですが、それは医師の診断でそういう診断書を提出したんです
か?それとも、自己判断だったんですか?質問ありがとうございます。
文章が分かりづらくてすみません。
具体的には10月11月でインフルエンザと肺炎でそれぞれ10日ずつ休むことになり、そこで勤怠の指導を受け今後気をつけるということで取り敢えず12月と1月に様子を見て貰うことになりました。
そこで12月は問題なかったのですが1月下旬くらいにコロナにかかってしまい現在に至る状況です。
各病気に関しては病院に行っているので診断書を書いてもらうことは可能です(傷病手当金の申請書を出しているので病気に関しては会社側も状況は把握してくれています)
No.4
- 回答日時:
体調管理できてないからクビもしかたないね
全部別の病気なわけだし
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AR159さん、回答ありがとうございます
欝病に関しては医師から復職の旨を表記した診断書を既に提出してます
今回は鬱病治ったから復職したわりには休み多いよね、と言われている状況になります。
またその休みの原因は不運にもインフルエンザ、肺炎、コロナに短期間で掛かってしまったことなので鬱病は関係なかったりします。
回答していただいている方々、誠にありがとうございます。
ただネットで労務士等の意見を調べていると、一時的で短期間の病気による欠勤では、解雇出来ないケースが殆どという意見が散見されております。
自分も納得するために質問をしているので、解雇が当然とする意見の場合は、今回のケースでは上記の一時的短期間による病欠と何が違ってくるのかの理由、原因を書いていただけると助かります。
言葉足らずの質問で大変申し訳ありませんでした。