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先日区役所の窓口で、生活保護の申請の書類を職員の方のご指導の元書いてお渡ししました。
あとは通帳と賃貸の書類などを持ってきてくれれば申請できますと言われ帰宅したのですが、やっぱり生活保護を受けるのはやめようと思い、書類は持って行きませんでした。
申請はまだできていないはずですが、区役所から毎日電話が掛かってきます。
申請前でも辞退する旨を連絡しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>申請はまだできていないはずですが、区役所から毎日電話が掛かってきます。


申請書を提出した時点で申請は完了です。
福祉事務所としては不足書類の督促と居住実態の確認のための家庭訪問の日程を決めたいので電話連絡をしているのでしょう。
申請を止めたいのなら、福祉事務所に出向いて、理由を話して申請を取り下げることが必要です。口頭での意思表示は、後日に言った言わないのトラブルになるので書面での確認が必要となります。

まあ、保護の決定は原則14日以内、最大30日以内まで伸ばせますから30日以上、あなたが反応しなければ申請却下にはなります。
返事がなければ、室内で孤独死してないかを疑い、親族や、近隣住民、大家に聞き込みを行うことになります。
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結論


生活保護申請書に記載して提出した場合は、生活保護申請は受理したため、添付書類の提出することで要保護状態であれば保護は可能となります。
但し、福祉事務所が求めている書類等の提出を拒むことで要保護後状態でも書類不備で保護却下処分になる場合もあります。
しかし、あなたの場合は、金融機関の通帳と賃貸借契約と家賃証明を提出することで保護は可能状態であれば、保護申請の辞退を申し出ることになります。
原則、保護辞退届はありませんが、本人の意思で辞退することで、生活に困窮し、立ち行かないような状態であれば保護申請の辞退はできません。
いずれにしても、保護を辞退する場合は、福祉事務所の判断になりますが、保護申請者の意向で辞退する場合は、扶養義務者等からの援助などが受けれるかでも違います。
結果的に保護申請を辞退するために、福祉事務所に保護申請辞退申告をすることになります。
保護は申請を受理して保護の要否結果を出すことになります。
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すぐ返事してください。



役所の人は、早く申請を完了しないと、あなたが生活に困るだろうと心配して電話しているのです。
生活保護なしで生活できるのなら、その旨連絡してください。
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>区役所から毎日電話が掛かってきます



これで返事すれば事態になります
受け付けた人も、次の審査の人から書類はまだですか?って催促されていると思いますよ
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電話に出られるときに、やっぱ延ばしますと言えばいいです。

わたしも申請に行きました。対象になるけど、まだ申請しなくていいでしょ?と。今月、給料日めちゃやばいです。子どもが入院してパート休んでたので。
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電話を無視していますか?


心配かけていると自覚はないのですか?

きちんと出て、
「やっぱり生活保護を受けるのはやめようと思います」
と、言うだけでしょう。
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