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育児休業について教えてください。
育児休業を会社に申請する際、育休開始予定日の1ヶ月前に申請しなくてはいけなくて、出産予定日を育休開始予定日として申請しようとしていますが、出産日が変更になった場合、(早く産まれた場合)変更申請を1ヶ月前にしなくてはいけないので、もし出産日よりも1ヶ月早く子供が産まれた場合でも、育休申請で開始予定日とした日からしか育児休業は取得できないと会社から言われました。
しかし、ネットで調べていると、出産日が変更となった場合、1週間前に申し出ることで変更できますとなっています。

どちらが正しいのでしょう?

https://part.shufu-job.jp/news/solution/14441/#% …

1週間前に申し出たら変更できる旨が記載された条文等があると助かります

A 回答 (2件)

厚生労働省育児・介護休業法のPR資料には以下の様に記載されているので、会社の総務がこの条文を知らないのでは



育児休業の期間4-変更の申出等- (第7条) ○ 労働者は、一定の場合に限り1歳までの育児休業1回につき1回に限り休業を開始する日を繰上げ変更することができます。

労働者が、育児休業を開始する日の繰上げ変更をすることができるのは、当初育児休業を開始しようとした日の前日までに、出産予定日よりも早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気、負傷等特別の事情がある場合です(法第7条第1項、則第10条)

(2) 労働者の希望どおりの日に繰上げ変更するには、変更後休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をする必要があります。 申出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が変更後休業を開始しようとする日以後変更の申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(変更の申出の日の属する週の翌週の応当日)までの間で休業を開始する日を指定することができます(法第7条第2項、則第14条)。
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:b1b3 …
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私は生まれたのが1週間早かったです。

だから、産んで3日後くらいに会社に連絡しました。それで、変更されましたよ。
会社が何と言おうと、変更する必要があるなら、連絡しましょう。
とにかく、元気な赤ちゃん産んでください!ガンバ!
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