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教えてください

妻が自己破産をする場合、夫の死亡保険の受け取り人になっていたらダメなのでしょうか?
死亡保険金なので、3ヶ月以内、などには当てはまらないと思うのですが、受け取り人から外れないとダメなのでしょうか。

A 回答 (2件)

保険料を支払っているのが、夫なら、契約自体は夫の物で


妻には関係ないでしょう!
死亡保険金は、死亡して保険金を受け取って、初めて妻の資産になる訳ですから、破産の際の財産には、該当しないのではないでしょうか?

それが心配なら、一旦保険を解約して解約返戻金を夫がもらい
妻の自己破産が完了してから、夫が再度加入し直せば問題無いのでは
ないでしょうか?

正解は、専門家にお尋ねくださいね(^。^)/
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ダメではありませんが、


保険も資産ですから解約して借金の弁済に充てられます。
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