No.7ベストアンサー
- 回答日時:
43歳以上の方ですね。
もう将来の話ではありませんよ。
最低でも25年必要です
でも気をつけたいのは障害年金と遺族年金は20歳から3分の2以上の納付が必要です。25年掛けたからもういいやと思っていると落とし穴にはまります。
25年だと基礎年金の最低年金額しか受給できず年間約500,000円しかならず、85歳まで生存すると10,000,000円です。
年金は1年間納めると年間約20,000円受給額が増えますから損得で計算すると65歳から貰い始めて73歳で元がとれますよ。その後はすべてプラスです。
生きている限りもらえます。でも生命保険と違いますので死亡するとすずめの涙以下です。
年金なんかもらえないなどと言っている人もおりますが、言っている人が厚生年金はしっかり掛けていて、テレビで年金は崩壊するなどと言っている人もいるから気をつけねばなりません。
No.5
- 回答日時:
老齢基礎年金を受けとる資格は国民+厚生+共済で25年以上支払った場合に発生しますので、国民年金のみでしたら、このままでは老齢年金は受け取れません。
なので、
●60歳までに2年以上あるならその期間を支払う。
●過去に支払っていない保険料を支払う(確か過去2年分まで可能だったかと思います)。
それでも足りなければ、
●社会保険事務所で手続きして、60歳以降も国民年金に任意加入して支払う。
●合算対象期間(サラリーマンの奥さんだったうちのある一定の期間とかですね。他にもありますが)がないか調べる。
国民年金の受け取り額は、現在年に794,500円(20歳から60歳までの40年間払った満額)ですので、たとえば25年間保険料を払ったら、794,500円×25÷40で496,600円。2年足りなかっただけで、年間この金額がもらえなくなるので、ここまで払われたのなら頑張ってみてください。
No.4
- 回答日時:
いま、何歳の方でしょうか。
60歳までに何年もあるなら引き続き支払いして、300月以上になれば老齢基礎年金の受給資格が出来ます。59歳までが強制加入ですが、60歳から任意加入することが出来ます。高齢任意加入といいます。64歳まで最大60月加入できます。申し込み先は市区町村役場です。
更に、昭和30年4月1日以前生まれの場合は、65歳時点で資格が取れないが後少しで資格が取れる場合、65歳から69歳までの間で資格を取るための必要な期間(最大60月)加入できます。特例高齢任意加入といいます。もちろん、この場合受給開始時期は遅れます。
あと合算対象期間というのがあり、これと納付期間などとをプラスすると300月以上である場合、すでに受給資格を満たしている場合があります。
No.3
- 回答日時:
最低受給要件は25年です。
(国民年金の他に厚生年金、共済年金なども通算して。更に海外転居期間があればそれも含めます。それ以外にも含めることの出来る例外がいくつかあります。)少なくとも後2年で最低受給要件は満たしますよ。
いまお幾つですか。60歳になっていないのであれは60歳まで加入して、それでも不足するのであれば65歳までは任意加入できますよ。
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