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教えてください。
MRIを操作することが出来る人は診療放射線技師以外に、無資格の人でもよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2のかたのコメントのようにMRIは診療の補助行為としての生理学的検査の一つとして位置づけられています。


これを業として行うことができるのは医師歯科医師、保健師助産師看護師、臨床検査技師です。
また診療放射線技師は放射線を用いない画像診断装置としてMRI、超音波診断装置、無散瞳眼底写真を行うことができます

参考URL:http://www.clg.niigata-u.ac.jp/~ldrad/yellow/law …
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CTは放射線を使用するので診療放射線技師が必要ですが、MRIは放射線を使用しませんから法律上は臨床検査技師も検査を行う事が可能です。

診療放射線技師の方が一般的に給料が高いので臨床検査技師にやってもらいたいというのが病院側の視点でしょうが、病院内ではMRIもCTも同じ放射線科(部)で管理・運営されていることが多いようです。

「無資格」は駄目です。法律上、生理学的検査とされているので臨床検査技師資格は必要です。
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レントゲンと違い放射線の取り扱いはしませんので放射線技師でなくてもいいと思います。

実際、検査に従事する職員が行っているところもあります。
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