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はじめまして、私の妻が最近仮免許を取得したのですが路上教習だけでは不安だということなので私が同乗して練習をしたいと考えています。

仮免時の路上での練習のためには免許取得から3年以上たっているものというのがありますがこれは普通免許の更新をした場合は3年とみなされるのでしょうか?

私は今年8月で満3年になります。ただし誕生日が6月なのでもう更新できるのですが更新後は同乗して練習しても大丈夫でしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

こんばんわ~



質問者の方が同乗できるかどうか?については
法律的な回答が出されていますね。

そこで質問に含まれている別の部分について
体験談をカキコさせていただきたいと思います。

ワタクシの場合、教習所に通っておりましたが
仮免許は各自保管でした。
そのため、ワタクシも運転歴約40年のゴールド免許所持者である
父親に路上で自主練やりたいので同乗を依頼しましたが
即座に却下されました。
その理由は
「教習所の教官はお前の運転の癖をプロとして見て、
お前に合った指導法を考えているのだ。
俺がお前を指導する事は結果としてお前の運転技術の向上を阻害する。」
でした。

そのせいかどうか自分でも意外な早さで運転免許を取得できました。
ワタクシの体験談ですが、世の中にはこう言う考え方もあるのだと
お伝えしたいと思います。

ではでは。(。・_・。)ノ♪
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まず免許を修得してから3年ですから、残念ながらあなたの同乗では規定を満たしません。


「仮免許運転中」と書いたプレートを、縦17横30cmの白地の中に黒文字で、仮免許の字は4cm角で5mmの太さの線で、練習中の字は縦8横7cm角で8mmの太さで書き、掲示位置は地上から40cmから1.4m以内のところ。
規定を満たさないと事故の時保険が出ません。
また通常は一発試験の方がやりますが、仮免許はお手元にありますか?
それとも奥様は免許を失効され、6ヶ月以上1年未満で特例で仮免試験免除を受けたのでしょうか。
いずれにせよ、あなたでは役不足ですから、ご友人など3年以上の免許を所持された方に同乗をお願いされてはいかがでしょうか。
私も友人に頼まれて同乗しましたが、先日まで普通に運転していて、ある日突然失効に気がついた状況でしたから、安全なものでした。
車も10年以上前ですが、自分の自家用車で練習してましたから、特に補助ブレーキは必要ないと思います。
参考ですが、運転免許試験場でも自家用車を持ち込んで練習ができるようで、その場合も仮免練習の同乗者と同じ資格の方が同乗することが必要なようです。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/license/an …

http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei/menkyo/menkyo-q0 …
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免許の更新は、関係ありません。


免許を受けていた期間が3年以上です。
(しかし、免停等の免許の効力を停止されていた期間を除きます。)

仮免許の路上での練習は、条件を満たしていれば、違法ではありませんが、みなさんのいうとおり、注意が必要ですね。

また、仮免許は、高速道路や自動車専用道路では練習できません。
  ↓(URL参照)

参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03karimenkyo …
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法的な問題以外ですが。



仮免許証は在籍している教習所に保管され、教習時には同乗の指導員が携帯するか本人に渡され、終了後に保管する事が一般的です。
自由練習を目的に持ち出す事はちょっと難しいかもしれません。正規の技能指導員以外の同乗指導は教習の効果を阻害するとの理由があります。教習所としても持ち出しは認めないと思われます。

もう一つ、教習用補助ブレーキのない一般車両では公道上での練習は出来ません。教習車の貸し出しも無理でしょう。道路外の空き地などでも道交法の適用になるところがありますし、仮免合格して路上に出られるようになってから路外での練習もあまり役に立たないように思います。
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私が教習所に通っていたとき、こう、教官が言っていました。



「仮免許の交付受けて、普通免許を持っている人を助手席に乗せて路上で練習できるようになりますが、危ないのでやらないでくださいね。」

教習者は補助ブレーキが付いている等、改造されていますが、一般車はそのようなモノはありません。
あと、教官はプロです。一般の人が座るのと話が違います。

路上教習だけで不安で、自宅でも乗りたいという気持ちはよく分かるのですが、その不安な人が公道を、教習車ではなく一般車で、助手席に教官ではなく一般の方を乗せて走るのは危険ではないですか?

私はやめた方が良いと思います。
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 免許証の左下の方に「二・小・原」「他」「二種」とあり、日付が書かれていますよね?


 稀に、仕事の関係などで普通免許より前に大特免許などを取る人もいますが、ほとんどの人は「他」というのが普通免許の取得日です。
 更新をしようが、なくして再発行を受けようが、この日がある以上、3年経っているかどうかは一目見ればすぐに分かります。

 仮免許で、資格のない人を乗せて運転練習をすれば、仮免許が取り消された上、罰金や免許取得後の免許保留になると思います。
 それよりも、#2さんがおっしゃっているように万一その状態で事故を起こした時、相手に対してどうやって保証するのですか?

 ちょっとした疑問だとは思うのですが、運転免許を持っているのですから、質問する前に言葉の意味をよく理解してから質問するようにしてください。
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今お持ちの免許に、発効日と言うものがかかれていると思いますが、免許を取った日に免許を受け取っていれば、その日が、免許所得日となり、そこから、3年間たたないと練習の同乗は不可です。

更新しても、3年たたなければ練習に同乗しては行けませんよ。
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免許取得の日から3年です。

更新は関係ありません。

また、仮免許で事故を起こしたら大変なことになります。
免許取得の障害になるどころか、自動車保険についても適用されない可能性があるのでよく検討してからがよろしいかと思います。
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免許取得の日から3年です。

更新は関係ありません。

また、仮免許で事故を起こしたら大変なことになります。
免許取得の障害になるどころか、自動車保険についても適用されない可能性があるのでよく検討してからがよろしいかと思います。
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免許取得の日から3年です。

更新は関係ありません。

また、仮免許で事故を起こしたら大変なことになります。
免許取得の障害になるどころか、自動車保険についても適用されない可能性があるのでよく検討してからがよろしいかと思います。
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