ささやかな規模の業務用電子機器の製造販売業を自営している者です。
お客様からネット上より注文があり、ある業務用電子機器製品の注文をいただきましたが、電話でキャンセルを申し出られました。
1台20万円ほどの商品ですが、1ヶ月前にも1台注文いただき納入済み、これに追加で3台の注文を電話でいただきました。
インターネットを見て注文してくれた、初めてのお客様です。
受注生産方式なので前回と同様に先払いで代金はすでに頂戴しています。
ところが、今回の3台を製造している途中で3台すべてキャンセすると言われました。
材料も仕入れ製品は半ばすでに出来上がっているのでそれは困るといったのですが、ともかく要らない、と一点張りで、キャンセル料を多少ならば払ってもいいからどうしてもキャンセルすると、こちらの話を聞きません。
言い分としては契約書を交わしている訳でもないし先方が思っていたものと性能が少し違うといい、先払いしたものの3台はまだ未納品だからというものです。
最初の1台を確認して追加注文してくれたのではないのですか?といってもダメです。
こちらも、すでに作ってしまい半製品状態で困るのでキャンセルを拒否したいのですが、法的にはこの場合何か問題はあるでしょうか?
こちらにとっては死活問題です。
要らないという製品を強制的に送りつけてもいいものなのでしょうか?
もし、仮にこちらが折れてキャンセルに応じる場合には「キャンセル料」の設定は法的に何か決まりのようなものがありますか?
50%等のように当方の独断で割合を決めてもいいのですか?
「キャンセルは受けられない」という大前提で注文を受けているため、特に「キャンセル料」などこにも記述は謳っていません。
キャンセル料など一体どこに書いてあるんだ、とも言っています。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>どう対応したら良いのでしょうか?
幸いにも、既に代金を受け取っていますので、あとは御相談者の契約上の義務(製品を作って、相手に引き渡す義務)の履行の問題になります。
先ほど弁済の提供の説明をしましたが(弁済提供の効果については、民法第492条が定めています。)、御相談者の事例の場合、相手方に製品を持って行って、あとは相手方がそれを受領すれば良いだけの状態にすることを、現実の提供といいます。(民法第493条本文)
しかし、相手方が予め受領を拒絶するような場合でも、必ず現実の提供をしなければならないというのでは、不合理です。そこで法は、口頭による提供という方法を認めています。(民法第493条但書)
相手方は、契約のキャンセルを主張していますから、受領を拒絶する場合に該当すると思われますので、製品を完成させた後、製品の受領を催告する旨の内容証明郵便(できれば配達証明付が望ましい)を相手方に送ってはいかがでしょうか。(口頭の提供ですので、文字通り口頭でしてもかまいませんが、後日の証拠のために内容証明郵便でしたほうがよいです。)
具体的な文書の内容に関しては、弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
民法第493条の但書ですね。なるほど内容証明と言う手がありましたねぇ、心理的効果もあるし、知り合いの弁護士に聞いてみます。すごく詳しい方ですね大変参考になりました有難うございました。
No.4
- 回答日時:
1台目と同じ物を注文しておきながら、後になってあれこれ言って来るのは、クレーマーの恐れがあります。
契約社会を理解していないのだと考えられます。
したがって、もし今回キャンセルか納品が上手く出来ても、根に持って1台目のクレームを延々と送り付けるかもしれません。
アドバイスとしては、私も#3の方のように多少のコストはかかるが弁護士に対応してもらい、納品かキャンセルかした後は関わらない方が良いと思います。
通常のビジネスは通じない相手だと思います。
有難う御座いました。常識が通じる相手ではなさそうですね、弁護士に依頼して法的にちゃんとしておいたほうが良いかもしれませんね。
参考にさせていただきます、有難うございます。
No.3
- 回答日時:
具体的な事実関係を詳細に検討しなければ法律関係が分かりませんが、内容を拝見する限りでは契約は成立しているように思われます。
契約が成立している以上、その契約の無効や取消の主張、あるいは契約の解除を主張するには、法的な事由に該当することが必要です。錯誤無効、詐欺取消、債務不履行による契約の解除などです。
そのような法的事由がない場合は、契約を解消できる事由(例えば、一定の期間内ならば、無償で、あるいは一定のキャンセル料の支払で解消することができる旨の定め)を契約で定めない限り、契約の解消を求める法的根拠はありません。もちろん、当事者が合意すれば契約は解消できます。(契約の合意解除)
>もし、仮にこちらが折れてキャンセルに応じる場合には「キャンセル料」の設定は法的に何か決まりのようなものがありますか?
有効に契約が成立していれば、受け取った代金を返還する義務はありませんし、キャンセルに応じる義務もありません。従って、キャンセル料の額は、当事者が合意するかどうかの問題に帰着します。
>要らないという製品を強制的に送りつけてもいいものなのでしょうか?
送りつけても、送り返されてしまうのではないでしょうか。送りつければ、弁済の提供になりますから、御相談者が債務不履行(納品する義務)の責任は負いません。しかし、義務がなくなるわけではありませんし、仮に裁判になった場合、弁済の提供の事実を証明しないと、納品されないことを理由に相手方の契約解除の主張が認められるおそれがありますので、商品を供託することも検討する必要があるでしょう。もっとも、供託をする場合、法務大臣の指定する倉庫業者にその製品を保管して貰うことになり、保管料を立て替える必要もありますので(最終的には、相手方に保管料を請求できますが、応じなければ裁判するしかありません。)、あまり現実的ではないかもしれません。
いずれにせよ、詳しい事実関係が分かりませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
ご回答ありがとう御座います。
錯誤無効、詐欺取消、債務不履行のほかに、独禁法上の誇大広告表示もありますね。
説明の内容と異なる商品を送った場合はこれに当たると思いますが、今回は1台目を購入した約1ヵ月後に3台の追加注文をしているので、確認した上の再注文と思うのですが、今になって細かな部分の別の希望を述べて「これでは使えない」といっています。
どう対応したら良いのでしょうか?
「契約」通りに強制的に商品を完成させて送りつけたら、やっぱり怒るでしょうね。
No.2
- 回答日時:
この場合の一方的なキャンセルは無効なのではと思います。
というのは。民法上、売買契約は物を要しない、意思の契約で、口頭でも購入の意思表示をすれば契約は成立することになります。
契約は履行に着手してなければ、いつでも一方的に解除できたと思います。しかし、「相手が履行に着手している場合」は一方的な契約破棄は契約の履行を求めることが出来たはずです。つまり今回、質問者さんがすでに半製品まで作っている(履行に着手している)状態ですので、相手は一方的に全額返金を求めることは出来ないと思います。損害賠償の請求が可能だと思います。
参考URL:http://ukai-re.dreamgate.ne.jp/fudousanjouhou/ch …
この回答への補足
有難う御座います。民法上仮に口頭でも意思ある事が確認できれば契約は成立することは周知の事実ですね。仮にもしどこまでもキャンセルを拒否し続ければでは法廷で、ということになりますね。
返品できないことを知った上でキャンセルを主張しているということは、相手の方は「交渉術」的な手法でいっているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
転売が出来ない完全オーダーメイドの場合は、着手後は全額返金しないのが一般的で、その通りにするなら契約段階でそれをお互いに明文化しておくべきでしたね。
また、その場合は着手がいつからになるのかも明記する必要がありました。
いずれにしても、注文とはキャンセルが有り得る事が大前提で、キャンセルを想定しない注文などありえません。
今回は勉強したと思って、半額で交渉してみてはいかがでしょうか?
今後は注文送信フォームに必ずキャンセルに関しても明記するようにしましょう。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。ほかに転売は出来ないこともないのですが、あくまでも「キャンセルできません」とは謳ってあるので、すべてこれを大前提に注文を受けている訳でありまして、ここに「キャンセルの場合は・・・」と記したらキャンセルも認めていることになり何か矛盾だと思います。
ですから、ジレンマで質問しました。
今後のことは改善勘考するとして、今回法的にどう対応したら問題ないか知りたいです。はっきりと返品不可を謳ってあるので、そもそもこちらから「交渉」ということも・・・
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