プロが教えるわが家の防犯対策術!

 車に乗っていてパトカーが「前方の車、左によって停止しなさい」と言いますが、停止は強制なのですか?
 また、仮に強制とした場合止まらなかったら何らかの罪に問われるのでしょうか?あと、自分のことは気づかなく無視していたらどうなるのでしょうか?
どなたかお教えください。

A 回答 (5件)

停止を無視すれば、公務執行妨害になるのではないでしょうか?


公務執行妨害でパクられるより、素直に停止してキップ切られるほうが、罪状としたは軽いですよね。
ですから、おまわりさんの言うことには、逆らわない方が賢明なのではないでしょうか。
仮に停止命令を無視すれば、ブラックリストにアップされること間違いなしですからね。
まぁ、相手も人間ですから、無碍にしないのが得策でしょう。
    • good
    • 2

警察官現場指示違反と言う違反で2点減点になります。


参考URLは愛知県警のものです。

参考URL:http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/ihantensu …
    • good
    • 2

 警察官職務執行法により、そのような、停止命令はできます。


 また、それが、適正な職務の範囲内であれば、停止命令の無視は、公務執行妨害にもあたります。
 よって罰せられます。
    • good
    • 4

そのまま無視は通用しません。


運転手はまわりの声・音が聞こえるような
状態で運転しなければならないからです。
例えば ステレオガンガンだったから は
言い訳になりません。

公務執行妨害は
警察車両をぶつけて逃走したり、
あるいは警察官自身をはねたりなどです。

これは警察官現場指示違反ですね。
    • good
    • 3

あまり運転はしないので、よく分かりませんが、道路交通法により警察官には広汎な権限があります。


例えば、同67条1項に基づき、無免許・酒気帯び・過労運転の疑いのある車両について停止命令を行えます。
そして、この命令に違反すると同119条1項8号により、最高三ヶ月の懲役または最高五万円の罰金という刑事罰が課されます。
しかも、この場合は反則金制度の適用がありませんので(同125条1項・別表参照)、直接刑事手続きに移ります。

なお、自分のことは気づかなく無視していた場合、故意が認められず、聞こえなかったことについての有責性の有無にかかわらず、少なくとも道路交通法67条についての刑事罰は課されません(同119条2項)。

警察官現場指示違反として免許の減点がなされるのは、警察官による交通整理に対する指示違反(同4条1項後段)に対するものですが(同施行令別表第一備考二第8)、「前方の車、左によって停止しなさい」がそれにあたるのかはよく分かりません。もっともこの場合も、刑事罰が課されます(同法119条1項1号,同125条1項・別表参照)。

警察官職務執行法2条1項による職務質問(または警察法2条による自動車検問)だとしたら、任意処分ですので刑事罰は課されません。

公務執行妨害罪(刑法95条)は「暴行又は脅迫」を要件としますので、単なる停止命令違反では罰せられません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございまいた。

お礼日時:2001/10/28 01:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A