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この7月15日にPCB廃棄物処理に関する法改正があり、
コンデンサやトランス等のPCB廃棄物の譲渡ができなくなりましたが、
現在、自社内での処理ではなく、PCB廃棄物の処理を実際に
外部委託できる業者はあるのでしょうか?

ビルの売買や土地購入に際して、譲渡できなくなったPCB廃棄物は、
新しいビルのオーナーが保管しなくてはいけないのでしょうか?
しかし、PCB廃棄物の所有権は古いビルのオーナーにあるままだと
思いますので、どのような扱いになるのでしょうか?

どなたかご存知の方、どんなことでも良いので教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (2件)

 お住まいの都道府県庁に、産廃処理の担当部局がありますので、処理業者を紹介してもらえます。

その他、参考までに下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/
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まず、数ヶ月前までの情報ってことはお許しを。



1.PCB処理廃棄業者は国内にはありません。
   PCBの廃棄については、一定の制限(条件)のもと
   でなら焼却処理が認められていますが、現状では
   処理している施設はありません。
   また、自社で処分しようとしても、技術的・各種
   公的手続き上、相当困難です。
   補足ですが、現在PCBの処理技術(分解による
   無害化)は確立されつつありまして、処理工場
   の計画も官庁内部では上がっているんですが、
   地元の反対等を懸念して正式には出来ておりま
   せん。
2.譲渡できなくなったPCB
   ご質問の意味が今ひとつわかりかねます。
   これは、ビルを買ったら、その中にPCB廃棄物が
   放置されていたって事でしょうか?
   (例えば地下室を点検したら、PCB使用機器が
    放置されていた等)
   この場合でしたら、先のビル所有者が責任を
   もって保管する必要があるのであって、新しい
   オーナーには管理責任がありません。


所有することに管理責任が付帯し、PCBを散逸させない
ように適切な管理を所有者に義務づけるのが法の精神
ですからね。   

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

ネット検索をしたら「PCB無害化」の事業に関するサイトを
持っている大手会社が結構あり、また「所轄の廃棄物窓口で
紹介してもらえる」という情報を頂いたりでかなり混乱して
いました。
今のところ、環境事業団で処理できる施設が将来できれば
そこに、そうでなければ当面国内で処理できるところは
ない、と理解して良いのでしょうか。

ちなみに、「海外」で処理するのはバーゼル法なども考慮して
実質的に可能なのでしょうか?現在のPCB含有廃棄物保持者は
どうなさっているのか、その実情に興味があるところです。


>2.譲渡できなくなったPCB
   ご質問の意味が今ひとつわかりかねます。
   これは、ビルを買ったら、その中にPCB廃棄物が
   放置されていたって事でしょうか?
   (例えば地下室を点検したら、PCB使用機器が
    放置されていた等)
   この場合でしたら、先のビル所有者が責任を
   もって保管する必要があるのであって、新しい
   オーナーには管理責任がありません。

立て壊しが決まっている前ビルに、PCBを含むコンデンサ等が
あるのですが、それはそのビルの元のオーナーが「撤去」して
どこかに保管する義務があると理解してよいのでしょうか?
PCB廃棄物の移動にも制限があったような気がするのですが。
同じ所有者が保管するのであれば、北海道から沖縄まで
移動させて良いと言う事になるのでしょうか?だとしたら、
これはとても怖い事でもありますね。

補足日時:2001/10/16 14:52
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