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農地を農業経営基盤強化促進法第18条の規定により農用地利用集積計画(所有権移転)の決定を受け広告されましたが、計画書に記載されている「対価の支払期限」までに代金を支払うことができませんでした。
農用地利用集積計画書の共通事項の中に「対価の支払い期限までに対価の全部の支払いがなされなかったときは、当該土地の所有権に係る農用地利用集積計画に基づく法律関係は執行する。」とあります。
そこで、すでに代金を支払っている場合、さらに所有権移転の登記を済ませている場合でも執行することになるのでしょうか。
また、執行しない方法があれば教えてください。

A 回答 (1件)

 「農地保有合理化法人」は、法人の目的たる事業の成功の不能(民法68条1項2号)により、解散することになります。

清算人は債権の取りたて。債務の支払いで、契約の解除を行い、登記を元通りの状態にすることになリます。こうなりますと、この事業を推進する人にとっては非常な損失になります。なぜ、対価の支払いができなかったのか、その原因を修復して、関係自治体、農業委員会と協議の上、新たに、計画書を提出するしか方法はないように思われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2001/10/19 07:52

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