オフィスビルを借りようと仲介業者に頼み物件紹介を受けたAビルで契約を
する旨を約し 本契約調印日の1日前に保証金と前家賃をビルオーナーに
振り込みました。しかし仲介業者の重要事項説明の際建物が未登記だと告げられて、不審に思い契約を取りやめる(調印しない)旨を告げました。しかし弁護士に相談したら未登記でも問題がないと言われもう一度契約する気になってビルオーナーに直接その旨を口約束したのですがやはり一度嫌だと思ったら気持ちが変わらない性質なので再度お断りする旨をオーナーに話したところ、口頭でも契約は成立している(諾成契約)のだから 解約料として賃料1か月分差し引いて返金すると言われました。私は契約書に印鑑を押しているわけではないので契約不成立で全額返還を要求しています。仲介業者もお金を振り込ませてから重要事項を説明したという瑕疵があると思います。全額戻してもらえるでしょうか
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借契約が諾成契約だというのはそのとおりです。
(ちなみに諾成契約という意味は、物の引渡しが契約成立の要件ではない、という意味で、口頭でも契約は成立するという意味とはちょっと違います。)そして、日本では、特に法律に定めのない限り、どんな契約でも、口頭(口約束)であったとしても契約が成立することになっています。
したがって、たとえ契約書に印鑑をおしていなくとも、借りる旨を明確に伝えたのなら、それで契約は成立です。
今回の質問者さんが口頭でどの程度の約束をしたのか分かりませんが、1ヶ月の賃料、借りる期間などを決めていたなら契約成立とみなされてしまうと思います。
一旦契約が成立したなら、勝手に一方的にそれをキャンセルすることはできません。手附金、とおっしゃっていますが、保証金と前家賃として振込みをしたのならこれを手附ということはできません。
したがって、解約料を請求されることもやむをえないと思います。(向こうは解約に応じないことだってできるのですから)
参考:
http://www.retio.or.jp/syakuya.pdf
ただ、今回、重要事項説明の際建物が未登記だと告げられた、という事情があるので、一応錯誤の主張はできるかもしれません。錯誤というのは契約の重要な部分について思い違いがあったときに契約の解除ができるという民法の定めです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
しかし、問題は未登記であったことが「重要な部分」と言えるか、です。単に質問者さんが気に入らない、というだけで、弁護士さんの言うように実際には問題はないということであれば、錯誤の主張はできないと思われます。
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