プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日某市のホール使用申しこんだんですが、
利用料払わないと予約できないといわれて
払いしました。
でもキャンセルすることになって、
返還請求に行ったんですが、
まだ2ヶ月も前なのに
半額はキャンセル料で取られるんです。
職員は市の使用規定に書いてるからっていうんですが、
大した損害与えてもないのに5000円取られるのは
納得いかないんです。
ちょっとしらべたら消費者契約法というのがあって
不当に高いキャンセル料請求とかは違法だということなんですが、
私の場合もこの法律をたてに全額返してもらうことは出来ないでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは


不特定多数の方へ案内告知して人を集めるような催しの場合、2ヶ月の準備期間ですとぎりぎりとなることもあるでしょう。(今回がどうかは別にして)

したがって、ホール運営者としては利用率を上げるためには、ある程度余裕を残してキャンセルして欲しいということでしょう。準備や材料費の現実的な出費はないので、逸失利益が平均的損害の基礎となるでしょう。

さて、今回のケースですが市の側としては、5000円が妥当な「平均的損害」にあたり、法的に妥当かということが問題になりますが、絶対的な金額水準が低いこと、市自体は営利追及のために存在しているわけではないことを考慮すると、率はともかく絶対額としていくらが妥当かを争っても、実益が薄いように思います。
市側の論理としては、キャンセルがなければ、利用料を収受することができたであろう、もっと早ければ他の利用もありえたであろうという理屈になります。

パーティー契約の2ヶ月前の解除をめぐり、消費者契約法で争った判例がありますので、ご参考に。
出典元 :実務の友

参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Syohisy …01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。
(文章は私にはちょっと難しいですが)
よくよく読んでじっくり考えてみます。

お礼日時:2005/07/07 23:57

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