プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月息子(高校1年生)が学校よりの帰宅時、後方からの車が左折時に息子の自転車を巻き込む状態の事故に遭いました。右太ももの付け根の打撲及び擦り傷で全治1週間でした。
本日、保険会社より“示談書”が来ました。
事故後8日間息子の通学が自転車では困難なため、自動車にて送り迎えをしました。事故当時通学にかかる費用は公共交通機関の料金を目安に支払う旨を保険会社から聞いていましたが、示談書には、“この程度の事故であれば通学に対する交通費はない”となっております。
こういった場合どう対処すべきでしょうか?

A 回答 (6件)

 お子様の事故によるお怪我、お見舞い申し上げます。

自動車事故の損害賠償は自賠責保険を基礎にして支払います。自賠責保険は強制保険ですので支払いに厳しい決まりがあります。支払うべき賠償を支払わない場合、例えば慰謝料を10万支払うべきところを5万円しか支払わず示談致しますと自賠責保険を管理している調査事務所から再示談をするように言われやり直しをしなければ成りません。今回ご質問の自転車での通学困難の場合は担当者の添え書きだけで公共交通機関の料金は支払われる筈です。領収書があればタクシーでも認められる筈です。自賠責保険は12歳以下の子供には通院看護料まで認めています。私も長年損害保険会社の損害調査の仕事をしていましたので、何度も此のような案件が有りましたが、全て自賠責保険に認めて頂いています。任意保険を使うまでもなく自賠責保険でも認められるような事を「通学に対する交通費はない」と言うのは担当者の怠慢か無知でしょうから堂々と遠慮なく請求してください。
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再登場です。



>医師からも自転車通学は無理との説明でした。

では、医師から保険会社の方にそのように進言していただくのが簡単な方法ですね。

基本的に保険(保険会社ではない)は根拠のある数字しか相手にしません。保険で補償を受ける際にはやはりそれなりの根拠が必要になります。根拠のない金額を一部の契約者やその相手のみに支払うということは、保険のシステム上(公平性の観点からも)問題があります。

逆に書けば、保険会社としては「根拠さえ揃えれば支払いに応じる可能性がある」ということになります。実態が「自転車での通学が無理」であった以上、なんらかで証明すれば支払わざるを得ないと思われます。医師から進言してもらったり、何かの書類を作成してもらったりと、方法は考えられます。
まず保険会社に「医師が「自転車での通学が無理」といわれたのですが…」といってみてください。その上で、何があれば支払うことができるのか、聞いてみてください。

他のアドバイスのように請求するのもいいですが、「どうしたら保険会社が支払うのか(支払いやすくなるのか)」といった観点も必要です。

こういったことをアドバイスするような人、周りにいないんでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。

残念ながら、私の周りには損害保険関係に知人がなく・・・質問させて頂きました。

他の方の“お礼”にもお書きしたのですが、事故当初“当て逃げ”状態でした。
息子に対し適切な処置をしていただけなかった事にも憤りを感じております。(数時間後事故の報告に加害者が出頭されました)

一度も加害者からの謝罪もなく、保険会社からも一方的な書類送付で、担当者との連絡もままなりません。主人は仕事中のため、私が対応しています。

ご親切なアドバイス有難うございました。
医師に自転車の運転が無理であった旨の書類をお願いし、提出いたします。

お礼日時:2005/07/11 11:40

実態がわからない以上、こちらで断定的なことを書くことはできません。



一般に補償を求める際には、補償を求める側が「損害の有無」「損害額」をはっきりとさせる必要があります。
今回の事例では、「単独での通学ができなかったこと」「それに伴う必要な支出(公共交通機関を使った際の費用相当額)」を明らかにする必要があります。

保険会社が「この程度の事故であれば…」と判断しているのは何を根拠にしているかを明らかにしてもらいましょう。もし診断書の日にちなどから判断したのであれば、調査してもらうように依頼しましょう。医師であればもう少し実態がわかるのではないかと思われます。医師が「この程度の事故であれば…」と判断していればこの方法は無意味ですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

保険会社は“骨折ならともかく・・・”と言われました。打撲程度では交通費が出せないのが保険会社の一般的考えだそうです。

損害としましては、自転車の修理代金6000円・制服(ズボン)8000円・通院にかかるバス代片道430円・通学にかかるバス代片道460円ですが、実際はバスは利用せず車にての送迎でした。
医師からも自転車通学は無理との説明でした。(右足付け根の腫れがあったため)

お礼日時:2005/07/11 10:57

当初、公共交通機関での交通費を支給するという話があったのに、怪我の状態で拒否するのは話が違う、と申し立てしてください。



その程度の交通費の支払いは受けられるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事故当時は打撲と裂傷で自転車の運転が困難である事を保険会社に申し立てた所、公共交通機関での計算になると聞いておりました。高校生であれば、通学に対する交通費は支給しないのが保険会社の一般的考えであると言われました。

お礼日時:2005/07/11 10:51

まずは「安易に」示談に応じないことですね。


たとえ打撲と擦過傷程度でも後遺症(跡が残る等)
がありますので期間は十分とって構いません。
一部の保険会社は最初の示談額をかなり低く提示
してきます。納得がいかなければ訴訟も辞さない
という心構えでいることが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

事故は当初“当て逃げ”でした。
息子が帰宅後に言ったのですぐ警察に届けました。
数時間後加害者が警察に報告に来られ・・・
息子は足の付け根部分が相当腫れ、制服も破れていました。
今まで事故に遭遇した経験もないので、保険会社からの提示で示談しないといけないのでは?と思っておりました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/07/11 10:48

私なら絶対示談しません。

大事な息子に怪我をさせて「この程度」扱いとは、事故相手本人、保険屋両方にすぐ電話して
「交通費が出せないのならお前が送り迎えしろ!」と言いってちょっとごねれば多分1万前後ですよね?そのぐらいならすぐ出すと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

今回の事故後の通院・通学は15歳未満であれば、保護者に対してもそれなり?の費用を頂けるらしいです。(N保険会社)高校生になると“骨折”等の重傷出ない限り通学に関わる交通費支給(通院分は出ます)はないということですが・・・
片道40分の通学を2往復して交通費なし!納得できなくて。。。

お礼日時:2005/07/11 10:31

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