プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。

手芸を趣味にしております。
タイトルそのままなのですが、手芸の本がありますよね。
そちらで見た物をマネて作成し、それを販売するのは違法なのでしょうか?
簡単な形ならまだしも、ちょっと変わった形などは
やはり似た物でも、アイディアをお借りしたらまずいのでしょうか。

また、手芸教室に通って、習ったものを販売するのは違法ですか?

ボーダーラインがよく分からず、質問させて頂きました。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

私もちょっと迷うところです。



ポイントとしては、本に載っている物が著作物と認められるかどうか、ということがあります。
市販の洋服などの工業製品は、著作物とは認められず、著作権では保護されません。しかし、手芸品については、オリジナリティがあれば、創作性を認め、著作権の保護が及ぶと考えられるものもあります。
御指摘の「ちょっと変わった形」などは、著作権が及ぶ可能性があるものといえるでしょう。

さて、このように、先生のオリジナリティがある部分を真似して作品を作った場合には、複製又は翻案に当たり、無断で行なうと違法となります(個人で使う場合は例外です)。

ただ、どこまでが創作性のある部分と言えるかどうか、ということについては、判断の難しいところです。可能であれば、先生に一応ご報告しておいた方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
迷う所ですよね・・・。

アドバイスありがとうございました^0^

お礼日時:2005/08/10 13:15

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