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仮に、いわゆる闇金融などからお金を借り、その後、闇金グループが摘発され貸し主が貸金業規制法違反などで逮捕された場合、その債権はその後、どうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそも貸し付け自体が違法行為なので、返さなくてもいいみたいですよ。


不法原因給付、というらしいです。

参考URL:http://yami.sarakinn.com/yami/taisyohou.html
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この回答へのお礼

なるほど、じゃ、闇金から借りて、すかさず警察に告発すれば、借り得って事なんですね・・・と思ったら、それを知っててやったら詐欺罪なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/18 11:29

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