アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

高齢の両親と私の3人家族です。
父は養老院に入っており、
母は障害者で、病院での生活。
痴呆症状が著しいと言うことはありません。

本来なら、子供は私一人なので、両親が死亡した場合、私に遺産の相続権があり、両親が別の人に財産相続をさせることはなく、また当然私以外の人に財産相続の遺言書を作成してもいません。
しかし、親戚に異常に私の両親の金銭を当てにしているものがおり、この先のことが不安でなりません。

2度ほど公証役場を訪れ、成人後見人を私にすると言う形をとるか、正式に遺言書の作成をするか相談したのですが、公証人の方が、専門用語の羅列で話をするため、素人の私にはどのような形をとったほうがいいのか判りづらいのです。

公証人の方のおっしゃるには、遺言書の作成が良いだろうということですが、紙に「娘に相続させます。」と書けばそれで済むと言うものではないらしく、そのために必要な手続きがかなり大変だと聞きました。

よくテレビドラマなどで、本人が紙に書いた遺言書が出てきたというシーンを見ますが、本人が紙に書き、署名・捺印しただけでは遺言書にはならないのでしょうか?

2週間後に、私の住む地域で法律無料相談があり、以前、私自身の離婚問題で相談に行ったところ、法律に関して、素人の方を相手に相談に乗ると言うことで、とても判りやすい言葉で、相談に乗っていただいたので、今回、公証役場での、専門用語ばかりの説明で納得できないまま、遺言書の作成をお願いする前に、こちらに相談しようとは思っていますが、先ほども書いたように、テレビのシーンであるように、紙に遺言書を書き、署名捺印し、死亡後、裁判所を通して財産贈与するというようなことは出来ないのでしょうか?

そんな簡単に出来ることではないのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

お願いいたします。

A 回答 (4件)

すべて自筆で書かれており、署名捺印もあればそれは自筆小暑遺言として有効であり、それを裁判所に提出して認められれば有効です。

(参考URL)
ただ、完全自筆が可能かが問題ですが。
あなたの場合は、子供一人ということですから遺言があればすべてをあなたが相続できますが、遺言がなければ父母の兄弟にも相続権があります。

参考URL:http://minami-s.jp/page014.html
    • good
    • 0

質問者様のご両親に質問者様お一人しかお子様がいらっしゃらないのでしたら、ご両親のどちらかが死亡した場合は法廷相続人は質問者様と生存されているご両親のどちらかの方しかいないと思いますので特に遺言書の作成の必要はないかと思いますが。

質問者様に万が一の事がありしかもお子様もない場合は父母の兄弟に相続権が発生します。
公証人役場での遺言書の作成は他人の立会人が2名必要で他に印鑑・身分証明・あげたい人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明・通帳・土地建物の登記簿謄本・保険証書他必要で口頭で伝えると公証人役場の方がワープロで遺言書してくれて後で確認してから問題がない場合は毛筆でお父様・立会人(2名)の自署押印をして出来上がります。公正証書は家裁の認知を受けなくてどこでも通るので後が楽かと思います。
    • good
    • 0

>親戚に異常に私の両親の金銭を当てにしているものがおり…



#2さんと見解を異にしますが、本来は、子がいる限り兄弟姉妹に相続権が発生することはありません。大船に乗った気でよいはずです。

親戚の方がご両親に、「子のほかに○○にも遺産を」というような遺言を書かせようとしているのでしょうか。

本題の遺言書の書式ですが、広告の裏に走り書きであっても、日付、書名、捺印があれば有効です。自筆でかまいません。もちろん、鉛筆ではだめですよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4132.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

短い時間の間にこんなにたくさんの方から回答やアドバイスを頂き感謝しています。

子供は私一人なのですが、叔父が両親のお金に異常なほどに執着しており、また、叔父は大変弁が立つので、傍から冷静に見ている私には「話のつじつまが合わない。」というようなことでも、両親は鵜呑みにしてしまうときがあります。

それで両親のお金に執着している叔父が、何らかの形で遺言書でも書かせてしまったら...という不安があるのです。

現に今も、叔父の言葉に乗せられて、両親は通帳・印鑑・キャッシュカード・両親の所有する土地と家屋の所有権を叔父に預けており、私が遺言書・成人後見人などと考えているのは、その返還を求めているということもあります。

早いうちに両親に例え広告の裏でもいいので、遺言書を書いていてもらおうと思っています。

お礼日時:2005/08/30 21:44

遺言の方式は、民法で決まっています。



自筆証書遺言(968)
公正証書遺言(969)
秘密証書遺言(970)

公正証書遺言以外の場合は、家裁の検認が必要です。(1004)

テレビの例は自筆証書遺言です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!