プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人間で金銭の貸し借りをした際、公正証書を交わしました。
ですが、その後に結婚し、子どもが産まれたため、
公正証書に記載してある返済金額通りの返済が出来ず、支払いが滞ってしまいました。
相手と返済金額の減額を求め話し合いましたが、折り合いが合わず分裂してしまいました。
その後、裁判所に公正証書を持って行くとの話しでしたが、
裁判所に持って行ったところで、希望通りの金額を取り立てれないと思ったのか、
実際、家に来たのは代理人のやくざまがいの取立て屋でした。
夜の10時過ぎに家へ訪ねて来て、今後債権はこちらが請け負うことになったと一方的に話しをして帰りました。
私たちは、小額でも返す意思はあります。
ですが、相手がその金額では納得しないことで代理人にやくざまがいの人を雇われ、どのように対処すればよいのか悩んでいます。

私たちは、今後取立て屋と話し合いをしていく必要はあるのでしょうか?
または、そうしなければならないのでしょうか?
公正証書という性質上、裁判所で法的に話し合えるよう私たちから行動を起こすのは無理なのでしょうか?
もちろん、約束どおりの金額を支払えない私が悪いのですが、
小さな子どもがおりますので、夜遅くに訪ねてこられる、玄関前で大声を出される、ということに本当に困っています。
良いアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず債権の譲渡には確定日付入りの通知が必要です。

取立てのためというだけなら不要でしょうが、それでも相手が本当に債権回収を依頼されたという証明をしない限り払う必要は無いでしょう。まず金を借りた人物に、業者名およびその委託権限の範囲について確認しましょう。しかし、ずいぶん性質の悪い人から借りたようですね。現状では違法とまでは言えないですから警察も介入しようが無いでしょうね。とりあえず、近所に聞こえるように「金を返さない、とか泥棒野郎」などの大声で貴方を罵倒する、あなたの家で暴れ物品を壊す、「払わないと痛い目をみる」などの脅しを用いる等すれば、名誉毀損・器物損壊・脅迫などで刑事告訴出来ますが。いずれにせよ危ない人たちと個人でやり合うのは危険なので、弁護士や行政書士などに依頼して返済金額や返済方法の交渉をするのが良いでしょう。
#3の方は代理人による取り立ては違法性があるとしますが、債権譲渡がなされている場合や無償での取り立て代行は私的自治の範囲であり違法性を帯びることはありません。一般人が出来ないのは業務としての取立てです。仮に実際には有償でも向こうがそれを無償と言い張ればそれまでですし、個人的知り合いと言われれば業務性も立証できません。いずれにせよ、相手がどういう身分でどういう権限のもと支払いを請求するのかを明する必要があります。
御本人では話し合いに応じなくても専門家が出てくれば応じざるを得ないでしょうし、応じないとしても上手く処理してくれるはずですから、多少金銭的に苦しくても専門家への依頼をお勧めします。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。

詳細なアドバイス、大変感謝しております。
アドバイスに従い、どういう身分かを尋ねたところ
「個人」であり、直接、相手からの依頼であるとの一点張りでした。
実は、借金をしましたのは離婚した嫁の母なのです。
借金した時期は、まだ元嫁との婚姻期間中だったのですが。
そういう理由からよく存じてますが、この取立て屋が言うように元嫁の母の直接の依頼ではないことは確かです。
こういう輩の知り合いがいないことは私でもわかります。
やはり、このような状況では専門家への相談が必要ですね。
良いアドバイスを本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 23:03

 #1さんがおっしゃるように弁護士に代理人になってもらうべきです。

費用は着手金数十万以上+金額に応じた成功報酬という具合で決して安くはありません。しかし、問題がことここに及んだ以上やむをえない出費だと思います。
 返済義務はまぎれもなくありますから、不動産の処分や保険解約などで何とかお金を作って返済することはできないのでしょうか。法的措置になれば不動産や給与や預金の結局差押えとなり、財産を守ることはできません。
 また、相手が個人ですから貸金業法の範疇外です。代理人による取り立ては違法性がありますが、本人が直接取り立てる分には夜中であっても脅迫のような場合以外は規制されることはありません。また、相手が金融業者であれば償却という手段で損失を軽減できるので返済額をまけてくれる場合もありますが、個人の場合であれば、まず全額を返済しなければ納得ませんから交渉がやっかいです。このため、裁判所に特定調停をおこして交渉するという手段もうまくいかないかもしれません。どうしようもなければ自己破産を含めて考える必要があります。
 お金がかかっても弁護士に依頼する方向でお考えください。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。

費用を教えていただき、大変参考になりました。
どうもありがとうございます。
返済は出来る限り行いたいと思っておりますが
不動産もなく、預金などの財産もさほどありません。
給料差し押さえも、裁判所を通せば、相手の希望する額には沿わない金額なのでしょう。
そのような事情を知った上で取立て屋に委任したようです。
県の弁護士会に相談をしてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 22:41

債権の回収は法律で許可された業者か弁護士でないとできませんので質問者がやくざまがいの取り立て人とは交渉する必要はなく相手が夜8時以降に家に来るということを考えても警察が対応する事になります。


警察署に生活相談がありますので相談に行きアドバイスを受けてください。これは民事では有りませんので。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。

回答NO1のkvmさんのお礼の欄に記載しましたが、
警察に相談したものの、自分たちが出来るのはこれくらいの事だ、
というような内容の話で終わってしまいました。
相手が法律で許可された業者なのかどうか
はっきりしたことが私にもわかりませんが
警察はそれを確認することもなく、上記の発言しかしてくれませんでした。
やはり何かあってからではないと動いてくれないのが警察なのでしょうね。

お礼日時:2005/09/20 03:48

弁護士に依頼して下さい


 もし 弁護士を拒否するならば 
 悪い方向にすべて進んでゆくと思って下さい

弁護士が出てくると弁護士が代理人となります

すると 相手の代理人 対 着方の代理人(弁護士)
の話し合いになります

相手の代理人は 貴方に直接会うことはできません
会っても 全く意味がありません
なぜならば 貴方自身が代理人(弁護士)をたてているからです

もし家に直接訪れることがあれば 警察に連絡しても結構です
警察は民事不介入です 
しかし警察は代理人をたてているならば 代理人に話し合いするように 警察は指導します
警察はそれ以上のことはしません
1度 警察を呼ぶと この家庭はもめていることの証明になります
また 相手は訪れると すぐ警察を呼ぶことを理解します

もう1度言いますが 警察は 民事不介入 何もしません

くどく言いますが 弁護士に依頼して下さい
 もし 弁護士を拒否するならば 
 悪い方向に進んでゆくと思って下さい
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。

警察に相談しましたが、やはり、夜遅くに訪ねてきたり
長く居座るなどの迷惑行為があったときは
110番してくれ、くらいのことしか言ってもらえませんでした。
それくらいのことしか出来ないとも。
kvmさんが仰るとおり、代理人と話し合うようにも勧められました。
最後には、弁護士に相談するようにとの事を言っていましたが。

弁護士の依頼費用に不安があるのですが
どれくらいの費用を要するのかご存知であれば
教えていただけないでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。
おわかりであればご返答よろしくお願いします。

お礼日時:2005/09/20 03:29

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