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先日追突事故(追突された側)にあい、軽いむち打ちになってしまい現在通院中です。しかし、休職期間中に発生した事故のため、相手の保険会社へ休業損害の申請をできるのかどうか判断することができません。

この場合、休業損害の申請を行うことはできるのでしょうか?また、申請を行うことができない場合には全くお金をもらうことができないのでしょうか?

A 回答 (3件)

休業損害は事故が原因で就労できず、その結果として収入が減少したものを補填するものです。

休職中の場合は、実害が発生していないので、休業損害は請求できません。

ただし、休職中であっても、自宅でごろ寝を決め込んでいたのではなく、何がしか家事等に従事していたのであれば、それなりの金額はもらえるはずです。たとえば、育児あるいは介護のための休職で、事故のため従事できなくなり、代わりの人を雇わざるを得なくなった場合は、実費を請求できます。

なお、通院に要した交通費は、請求できます(公共交通機関に換算)。それと事故発生時から治癒するまでの期間に応じた慰謝料がもらえます。
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 こんばんわ。


 専業主婦も1日5500円の休業損害が認められます。
 が、原則は治療のため得ることができなった収入や賃金
を補償してもらうことです。
 休業損害自体は請求は難しいと思いますが、休職活動そのものに支障を来しているとして慰謝料の増額を求めてみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
休職中にやろうとしていたことがいくつかキャンセルとなってしまいましたので、その点を伝え、慰謝料の増額を交渉してみようと思います。

お礼日時:2001/11/12 12:05

確認を取っていませんが、あくまでも休業損害は、事故によって収入が事故前3ヶ月前の平均より減収になった分を賠償してもらうものです。


休職中の場合は、収入に変化はないと思いますので 請求は難しいと思います。

年金受給者や利子・家賃収入で生活をしている方には、休業損害の支払いはありません。
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