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 こんばんは。お世話になります。

 現在、賃貸物件を探している者です。

 先日、良い物件が見つかったのですが、契約内容に特約があり、この契約を結ぶべきか、それとも、このような特約のある物件は敬遠するべきか、判断に困っている状況です。

 問題の特約の内容ですが、「退去時に借主は、畳・襖・障子の張替え、ハウスクリーニング、エアコンクリーニングの費用、及び、借主の使用状態によりクロス交換が必要な場合には、その状態に応じた費用を負担するものとする」等というものです。

 私としましては「自然損耗は貸主負担」という感覚であったことと、曖昧な文章に疑問を持ったため、不動産屋さんに確認を取ったところ、「畳・襖・障子・各種クリーニングの費用に関しては、無条件で借主に負担してもらう。クロスに関しては、タバコのヤニが付いた場合など、それらの汚れをクリーニングでは落とせない場合、張替え費用を負担してもらう。今は殆どの賃貸物件に、このような特約がついている」との返答が返ってきました。

 この不動産屋さんの言う「今は殆どの賃貸物件に、このような特約がついている」は本当なのでしょうか? この話が本当なのであれば、この契約を結ぼうと考えていますが、もし、このような事実がないのであれば、当然この契約は破棄するつもりです。

 専門家の方、事情に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

今時そんな特約は無効ですがまだいるのですね、そんな不動産業社・・・


退去時に敷金を全額返してもらわなくても良いのなら、または不動産屋ともめるのを覚悟の上なら契約してもいいでしょうが、理不尽な思いをしたくないのであれば「不動産業社」を変えるべきです。

大手全国チェーンにありがちな対応です。地元の不動産屋さんを回ってみると借り主の立場に立った業者はいますから対応のいい業者を探したほうがいいです。

悪い業者と関わると、違うトラブルが発生しても対応が悪く嫌な思いをする事になります。

いくら物件が気に入っても人間関係が悪いと最悪です。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。

 賃貸契約に際して、このような特約を付けるケースは少ないのですね。

 参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/09/24 15:17

こんばんは



簡潔にいえばケース・バイ・ケースでしょうね。

賃借人には確かに原状回復義務はありますけど、特に無条件で貸主負担となるとこれはいささか問題がありますね。

例えば壁に関してですが画鋲なら可でも木ねじみたいのは不可というケースもありますし、居住年数10年近くの場合はどうなんだというケースもあります。

原状回復義務に関しては下記URLに詳細が載っていますし、少なくともこの文章を見た限り経年劣化の部分に関しても全額払えというのはおかしいですね。
ですから「経年劣化についてはどうなんですか?」と聞くのと同時に物件が気に入ったのであれば、入居前に立会いの元写真をとってチェックシートとして契約書に添付しておいた方が良いかと思われます。

http://lantana.parfe.jp/sikikin01.html


ただこのような不動産屋はどうかと思いますがね。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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この回答へのお礼

 アドバイスと参考URLありがとうございます。

 参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/09/24 15:11

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