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「取得時効」に詳しい方、宜しくお願い致します。
亡き父が35年程前に田んぼを個人(A氏)から購入し耕作して来ましたが、現在(12~13年前より)は農振地区解除となり周辺も埋め立て中となっております。その田んぼの西側に幅2m程度(約50坪)の細長い原野があり、A氏から購入する際「この原野は、田んぼに肥やしとして草を刈って入れる草刈場として付帯している所である」と言われ名義は違うものの20年以上に渡り我が家のものであると思い使用して来ました。A氏に確認したところ元地主(B氏)から購入した際にも、その条件で使用して来たそうです。A氏と父との売買契約書には「原野については現地で話す」としか書かれておりません。B氏はその前の地主(C氏)から購入しているのですが、名義変更がなされないまま、現在(C氏の子孫)に至っております。父が生前C氏の家に理由を話し名義変更を依頼したのですが、分筆まではして頂けたものの代が替わった為(分筆してくれた方は死亡)、そのままの状態となっております。
たまたま、数年前に私がその土地を挟んだ原野を購入した為、再度、C氏の家に行き過去の経緯を話し、譲ってもらうよう頼んだのですが、代も替わっている為、聞き入れてもらえません。勿論C氏の希望価格を出せば入手は可能だと思いますが、もしこのケースで取得時効が成立するならばと思い相談させて頂きました。その原野には道もなく、C氏の利用価値は全くありません。我が家の所有となれば広く使用出来ます。
私の場合は、短期取得時効?長期取得時効?どう理解すれば宜しいのでしょうか?又、裁判した時の勝ち目はあるのでしょうか?
宜しく、お願い申し上げます。
http://enjyuku.com/d2/ti_038.html

A 回答 (2件)

 亡くなられたお父さんが、この原野を使用し始めたのが35年前として、この時点を占有開始とした場合、お父さんから質問者さんへ占有は継続されたと考えることができますから、合わせて20年間で民法162条2項による時効所得を主張することが可能でした。


 ご参考までに、最高裁HPから、最高裁昭和53年3月6日判決を下記、参考URLに貼っておきます。

 しかし、なぜ、時効取得が可能なときから15年間も登記をせずに放置していたのですか(登記するためには、前所有者の承諾か裁判所の判決が必要だが…)。

 権利があるのにそれを主張せず、長期間放置していた以上、現在、登記上の所有者と時効取得を主張する質問者さんとは、所有権の対抗関係にあると思います。
 この場合、登記を備えている方が勝ちますから、裁判では登記上の所有者が勝ち、質問者さんの時効取得が認められない可能性があると思います。

 もうひとつ、別の視点からですが、取得時項が認められるためには、「占有した」という事実が継続していることが必要ですが、草刈り場として使用していたというだけで20年間占有していたといえるのでしょうか。
 現在の土地所有者から「草を刈るだけの一時使用だと思って黙認していた」と反論されたら、占有の事実を裁判で立証できるでしょうか。

 草刈り場として使用していた原野ですから、農地のように耕作されていることもなく、他人が「占有していた」といっても、土地所有者から見ればそれを確認する方法もないのではないでしょうか。それなら、他人の占有の事実もわからないので、土地の所有権に基づく妨害排除請求権も行使できず、原野だと思っていた自分の土地が、ある日突然、他人に「時効により所有権を取得した」といわれても、「占有の事実がない」と突っぱねると思います。

 この原野が1筆の広大地の一部であれば、その一部だけ時効取得の可能性も考えられますが、土地所有者により分筆されていれば、この原野は土地所有者により管理されていると推定することができると思います。

 結論は、(1)時効取得が可能だとしても、時効取得が可能なときから15年間も登記をせずに放置していたこと、(2)「占有した」事実の証明が困難であろうこと、から質問者さんの時効取得の主張は難しいのではないでしょうか。

 なお、時効取得の可否は判断がわかれやすい分野だと思います。今回の回答では敢えて“反論”という立場から書いてみました。
 弁護士などの専門家にご相談されるときの、試金石にしていただければ、と思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …

この回答への補足

・時効取得が可能なときから15年間も登記をせずに放置していたのは、「時効取得」を知らなかったからです。
・占有の事実をとしては、稲穂を刈り取った後にかける竿を置く小屋があった程度です。
・分筆前は同一の一枚の原野でしたが、今は亡きCの家の方が一応分筆して頂けましたが、その息子が聞き入れてくれません。問題の原野を挟んだところを私が購入しましたが、実はC氏がD氏(土地を購入した人)に売却したものを私が買ったという、今考えれば分筆してもらった自体、余計なことだったと後悔しています。

補足日時:2005/10/12 17:36
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この回答へのお礼

ご意見、誠にありがとうございました。善処するよう考えて行きます。

お礼日時:2005/10/26 07:45

取得時効と言えばそうでしょうが、Cさん→Aさん→あなたの父と売買されたがきちんと移転登記がなされていなかった、というだけの問題かと思いますが。

なぜその部分だけきちんと移転登記されていなかったのでしょう?

ただし、登記を基にCさんの子孫が所有権を主張するのでしたら取得時効としては有効かと思いますよ。
Cさん子孫が他人に売却等しないように処分禁止の仮処分の申し立てをしておいた方が良いと思います。

裁判しても勝ち目はあると思います。よく言われている言葉を出せば、民法は権利の上に眠る者まで保護しないということです。弁護士等にご相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ご意見、誠にありがとうございました。善処するよう考えて行きます。

お礼日時:2005/10/26 07:46

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