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親が県民共済のメイン1000コースに加入しており死亡すると110万下りる事になっています。
平成8年の10月1日に加入していますが、同年10月7日に乳癌の手術をしており、その後骨に転移している事が分かりましたが死因は乳癌となっています。
この場合、加入してからすぐ手術(転移なし)をしているので、保険金は支払われないのでしょうか??

A 回答 (2件)

がんを知りながら不告知での加入の様にお見受けします。



この場合、告知義務違反で死亡保険金は支払われない興産が大きいでしょう。
また、加入自体が悪質な告知義務違反ですので、詐欺無効となり、既払い保険料(共済掛け金)の返還はされません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本人は亡くなっており、私もこのような事態に大変苦しんでおります。掛け金も戻ってこないとは、何の為に無理して入ったのか。
色々有難うございました。

お礼日時:2005/10/14 16:15

こんにちは



>平成8年の10月1日に加入していますが、同年10月7日に乳癌の手術をしており
この文章からだと、乳ガンと分かっていて県民共済に加入したと推測されますがどうでしょう?
いわゆる告知義務違反と言うものです。
死因も乳ガンですので、死亡保険金は支払われない可能性が高いと思われます。

余談ですが
通常のガン保険の場合、保険の契約から90日間は保障がありません。
俗に言う免責期間ですが、もし免責期間中にガンになったら、預かった保険料は返却して保険も無効になります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。乳癌と分かって加入したのに間違いないですよね。という事は今まで払った保険料分だけは返してもらうことが出来るのでしょうか?

お礼日時:2005/10/14 15:47

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