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このまえ原付と接触事故を起こしてしまいました.

原付が低速で左を走っていたので40~50Km(制限40Km)ほどで追い越しにかかったのですが,突然原付が右によってきました.
あわててハンドルを右に切ったのですが間に合わず車の左前側面に接触,原付はバランスを崩して転倒しました.
その先10mほどの交差点で右折するつもりだったらしいのですがウインカー出すと同時に行動したみたいな感じです.

相手は幸いすり傷程度で済み,保険会社にも連絡はしているのですがこの場合私側の過失と相手の過失は何対何くらいになるのでしょうか?
また,同様の経験のある方など,何でも構いませんのでなにかアドバイスがあれば教えてください.
日ごろ安全運転を心がけていたのですが事故を起こしてしまいすごくショックです.

A 回答 (3件)

まずは事故お見舞い申し上げます。



>追い越しにかかったのですが,突然原付が右によってきました
>その先10mほどの交差点で右折するつもりだったらしいのですがウインカー出すと同時に行動したみたいな感じ
◎軽度の前方不注意があったものとされます。
もちろん相手の安全確認(特に後方)不十分でもあります。
ウィンカーがキチンと出されていたかどうかが重要です。

>相手は幸いすり傷程度で済み
◎不幸中の幸いでした。

>保険会社にも連絡はしている
◎任意保険ご加入なら安心。
基本的には、今後の交渉の一切を保険会社へお任せしましょう。
保険会社は、法に基き事故の責任度合い(過失割合)を考慮し、
法に基く割合以上の過剰な請求などで、契約者が不利にならないよう解決を図ります。
このことは、契約者を守ると同時に保険会社のためでもあります。

>この場合私側の過失と相手の過失は何対何くらいに
◎事故の過失割合は、現場の詳細情報がなければ断定できかねることを前提に。
これまでの膨大な交通事故を類型的に網羅した「判例集」的な、
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムス社刊(=弁護士や裁判官も参考とする)によれば、
kasakasakasa様40:60相手が基本。
修正要素としては、
交差点前10mであったことから、不用意な追い抜き=-10で、50:50
相手ウインカー無し、もしくは出し遅れ=+10で、40:60
このあたりが妥当ではないでしょうか。

但し、相手はウィンカー出し遅れを認めないと思われ、
この件を争うなら、第三者証言が必要となります。

今回過失割合が関係するのは、主に刑事責任部分。

ご存知のように、人身事故の加害者側には、三つの責任が課せられます。
刑事、行政、民事です。

行政責任は、免許点数制度による免停などの処分。
民事責任は、治療費、慰謝料、休業補償などの損害賠償責任。
そして刑事責任は、
運転するという「業務上」、安全運転義務違反という「過失」で、他人にケガを負わせた「傷害」の罪。
業務上過失傷害罪の責任です。

今回の刑事処分は、
過失割合40:60~50:50程度であると推測すれば、ごく軽いものとなるでしょう。
警察で終わる(送検しない)ことも予想されますし、
仮に、検察庁へ送検されても、不起訴または起訴猶予となり、実質、罰金も何もありません。

行政処分は、
推測される過失割合と相手のケガから、
安全運転義務違反=2点+加害者の過失が軽い軽症事例の2点=計4点でしょう。

民事責任は、相手のケガに対する補償の総額120万円までは自賠責保険で補償され、
今回程度の過失割合の大小は関係なく、全額補償されます。

ご加入の任意保険は、
使用すれば、たとえ保険金額がいくらであっても関係なく、
事故件数1件とカウントされ、翌年度以降の保険等級は、3等級ダウンします。
すなわち、今回推測される程度の過失割合は関係ありません。
但し保険会社にとっては、
相手バイクや洋服などの修理費用とご自分側車両保険の負担金額が過失割合に応じて変わりますので、大事です。

いずれにしても、相手に痛い思いをさせてしまった道義的責任を果たすためにも、
お見舞いもかねて様子見に行くことが大事。
その際に、「具体的なことは一切自分側保険会社へ一任しているのでご安心を」「何事も保険会社へ連絡してください」と、お願いしておきましょう。

交通事故は、どんなに注意しても起きる可能性があります。
しかし今回を考えれば、いわゆる「かもしれない運転」を徹底していれば、
あるいは避けられた可能性もあったでしょうね。
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この回答へのお礼

たいへんご丁寧でわかりやすいご解説ありがとうございました.
まったくおっしゃるとおりで「かもしれない運転」を徹底していれば起こらなかったはずです.抜く際に一瞬迷ったのですがそのときにもう少し様子を見て余裕を持って抜けばよかったと後悔しています.
まさに私の聞きたかった内容のお答えをこんなに長文で頂きほんとうに感激しました.
ありがとうございました.

お礼日時:2005/11/02 20:33

車のどの部分と接触したのかにもよりますが、


(見える範囲とすると、恐らく前側でしょうか?)
原付4:車6~原付1:車9
ぐらいの過失割合になると思います。
たぶん2:8になると思います。
原付の方が弱い立場ということが一番大きいですね。
そして、あなたが追い越そうとした、後ろ側にいたということ。
原付との間隔を十分とっていれば、事故は避けられたわけですから・・・
車を運転する限り、避けられない事故もあります。気を落とさず、これを教訓にさらなる安全運転を励んでください。
それから、不安な気持ちもわかりますが、保険会社に任せておけば、問題なく解決しますので、どうぞご安心下さい。
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この回答へのお礼

おやさしいお言葉をおかけくださってありがとうございます.
接触したのは車の左前方の側面です.
原付が右に寄ろうとして車の左前方の側面を沿うように擦ったあとミラーに当たってバランスを崩し転倒したという感じです.
過失割合の件,たいへん参考になりました.
いろいろ教えていただいてありがとうございました.

お礼日時:2005/11/02 13:25

これだけの状況ではわかりません。


しかし交差点の手前ということなので追い越しは禁止区間でしょう。
車線変更も禁止でしょうが、後ろから行ったほうに過失がありますし、2輪と4輪では責任が異なります。

ところでなぜ過失割合が大切でしょう?
ご自分の車の修理費用に関わることでしょうか?
(車両保険に入っていないとか)
相手は原付なので恐らく任意保険は無いのではないでしょうか。
結局保険を少しでも使えば更新時に等級が戻りますので過失割合を問う意味がありません。
それより原付のライダーは過失を取られた分だけ治療費も自腹になりますよ。
保険会社は自分の会社から金を出したくないのであなたに有利な方向で割合を被害者に提示するはずです。
その割合に不満を持った被害者があなたに直接連絡してくることも考えられますよ。

この事故では過失割合とあなたの刑事、行政の責任の重さはあまり関係しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.説明不足ですみません.
片側一車線で原付が突然中央によってきて追い抜き(追い越しというよりもこちらの表現が適切かもしれません)の最中であった私の車の前左側面にぶつかってきたというかんじです.
おっしゃるとおり交差点手前の追い抜き,追い越し禁止区間(道路自体は追い越し可能区間ですが)でしたが,20Kmほどのスピードで走っている原付でしたので軽い気持ちで抜こうとしてしまいました.
なぜ過失割合が大切か?とのことですがこれによって保険の等級がどの程度下がるかなどが決まるのではないのですか?そうだとするとどうしても気になってしまいます...

いろいろ教えていただいてありがとうございました.

お礼日時:2005/11/02 13:18

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