契約社員として勤務しています。(1年毎の更新)
社会保険や福利厚生は一般正社員と同じです。
契約書上の休暇の規定は、
・休日は日曜日、国民の休日、年末年始、夏期休暇
・有給休暇
・土曜休暇(土曜日は全て休み)
となっています。
1日の労働時間は9~17(実働7、休憩1)
という規定です。
上記の休暇の出勤や17時以降等の超過勤務手当ても
きちんと支払われています。
ところが、その超過勤務手当ての計算が、
基礎額(基本給や業務手当など)を30(日)で割り、
8(時間)で割った額を時給額として、
規定の倍率(1.25、1.35,1.5 など)を乗じて
算出されています。
この30日で割るという根拠が理解出来ません。
22とか26とかならわかるのですが。
いかがなものでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
たびたびすみません。
会社の法の抜け道!ではありませんが
社員代表者会議というのがあります。
これは会社の代表者が集まって社内規定の
見直しをします。
もちろん社員代表者会議で決まったことな
らば法律がどうのこうといっても、たぶん
社員代表者会議の内容が優先されると思い
ます。
36協定とか難しいことはわかりませんが!
だから管理者には残業代は出さない!一般職
の営業は残業代出さない!代わりに営業手当
や役付手当を出しますみたいな。
もしかすると、社員代表者会議で「うちの会
社の月間基準日数は30日にします」かわり
に「7時間を越えてから1.25倍ましで
出します」みたいな案件が持ち上がって満場
一致で可決されたのかもしれませんし。
とにかく分母が30なんていったら失礼なが
ら社員をバカにしている会社としか思えませ
ん。
ちなみにうちの会社の月間基準時間は176
時間です。
この22日、176時間がすべての残業計算
遅刻早退などの計算の基礎になっています。
たびたび、ありがとうございます。
法的な根拠は、別としても分母が30というのは、
一般的にはずれているというのが良くわかりました。
会社側と相談してみます。
No.3
- 回答日時:
No2です。
JUN-KUMAさんの場合30日というのはどうしても
ふにおちませんね。とはいっても良い点もありま
す。それは残業手当の1.25倍増しというのは
1日の労働時間が8時間を越えてからの分から
最低1.25倍増しをすればいいことになってい
ます。
でもJUN-KUMAさんの会社は7時間を越えてから
1.25倍増しになっているみたいなのでその
点は会社を評価してあげてもいいと思います。
普通は、7時間を越えてから8時間までは、た
とえ残業といえども1.25倍増しにしなくても
いいのです。
とはいっても1時間分だけが1.25倍増しと
余計に多くなっても分母に30がきたのでは
JUN-KUMAさんはそうとう残業代は損している
ことになります。
失礼ながらあまり頭のいい会社というか、社長
ではなさそうですね。
それか1時間あたりの単価を減らすべくわざと
30にしているかですね。
知らないふりして「あれーーーこの会社は残業
手当の計算おかしくないですか?分母に30が
来ているなんて他の会社に知れたら笑いもので
すよ(^^)」「今月分の残業代足りない分は来月
の給料に足してもらってもいですから22で計
算してくださいよ(^^)」と言ってあげたいもの
ですね。
でも逆に残業代金は少なくなりますが、会社を
遅刻などしてきた場合には分母が30だと逆に
差し引かれる給料が安くなって得するめんもあ
りますが、そうそう遅刻なんかしないですもん
ね。
そうそう、それとJUN-KUMAさんの場合実働7な
んですから7で割ってもらわないと正確な1時
間あたりの単価がでてきませんね。
このへんが法的にいいのか!ということは解り
ませんが・・・・。
とにかくあまり社員にお金はあげたくない!と
いうのがみえみえの会社ですね。
No.2
- 回答日時:
この30日っていうのを月間基準日数っていうのかな。
これが解らないと分母がいくつになるか解らないので
計算はできません。
月間基準日数ですから年間通じて同じ日数じゃないと
月によって時間の単価がまちまちになってしまいます。
ちなみにうちの会社は22日です。
これは会社によって違うでしょうから総務なりに
社内規定みるなりして確認しないと解決しません。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。
私は契約社員で、どうやら月間基準日数を
30日にしているようなのです。
(正社員のことはわかりません)
そこで、疑問が起こります。
質問欄に書いたような休暇を勘案した場合でも、
月間基準日数を30日とする法的な根拠があるものなのでしょうか。
もし、おわかりなら再度おしえていただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
「正しい割増賃金の算出方法」は次の通りですが、年平均の一ヶ月所定労働時間数の算出が面倒なので30日として計算していると思われます。
わが国では、賃金形態の如何に関わらず(月給者はもちろんですが、日給者、時給者の場合でも)、月を単位とする手当が支給されていますから、この場合の計算に必要となる1年を平均した1か月平均所定労働時間数を割り出す方法(算出方法)が重要です。
月決め賃金(手当を含む。)の場合の残業手当の計算式は、次によります。
例:時間外労働(残業)の場合
(休日労働の場合は、休日労働時間数と1.35の割増率で計算します。)
残業手当の計算基礎賃金(賃金総額-法定除外手当)
------------------------------------------------ ×その月の残業時間数×1.25
(年を平均した)1か月平均所定労働時間数
注:分母となる1年間を平均して算出する1か月平均所定労働時間数の出し方
基本給が月額で定められている場合及び、月決めの手当についての1時間当たり単価の算出は、月額を1か月における所定労働時間で除す(施行規則第19条)ことになりますが、月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1か月の所定労働時間数を算出することが必要です。
1年間は原則暦年です。但し、就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。
年(365日)の場合
(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数
例:年間休日105日、1日の所定労働時間7時間のケースを当てはめると、
(365-105)÷12×7=151.6時間が1か月の平均所定労働時間数となります。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keis …月の計算式
この回答への補足
さっそく、ご回答をありがとうございます。
平均所定労働時間数の計算については、よくわかりました。
それから考えると、私の場合、
やはり22×8=176時間 程度が
妥当な出し方だと思うですが、
>年平均の一ヶ月所定労働時間数の算出が面倒なので
>30日として計算していると思われます。
という状況を改善してもらえるような余地は
あるものなのでしょうか。
もし良ければ、アドバイスをお願いします。
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