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傷病手当金の請求について、教えていただきたいことがあります。
(もし同様の質問を見落としていたらすいません)

もし仮に、下記のようなケースで怪我をしてしまった場合、待機期間の開始はどの時点からなのでしょうか?

・1日の就労を終えてから帰宅した。
・その日の夜に、自宅で怪我をして、すぐに病院を受診。
・診察の結果、即入院となり、2ヶ月間の診断書を書いてもらった。
・診断書の日付は、入院した日付で出してもらった。

こういう場合、通常の勤務はしているのですが、
入院したのは夜なので、傷病手当金を請求する場合、
「待機期間3日間」はどの時点から開始されるのでしょうか?

あくまで診断書の日付が基準というのであれば、働いた日であっても、その日は無給の「待機期間」となってしまうのでしょうか?

それとも、働いたことは確かなので、診断書の日付とは異なりますが、翌日から「待機期間」となるのでしょうか?

ややこしい文面で申し訳ありませんが、もしこのような場合はどうすればよいのか、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 待機期間の開始日は、療養のため労務ができない(これを客観的に証明できる)日ですから、最初に「病院を受診」した日になります。


 「診断書の日付」は待機期間とは直接関係ありません。発症後、あとから診断書を書くのは普通のことです。

 
 
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 #1ですが、前述の通りの申請を出して認められたことがありますが、「原則として労務不能の状態に置かれた日から起算されるが、労務不能の状態に置かれたときが業務終了後である場合には、「その翌日」より待期期間が起算され、傷病手当金が支給される」という通達があるようです。


 (昭5.10.13保発52号)

したがって、病院を受診した翌日が「待機期間の起算日:なら確実と思われます。

 なお、質問の「働いたことは確か」というのは、いつのことでしょうか?入院4日以内に働いたのであれば、傷病手当は受給できません。
 
 
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何か勘違いされておられるような……。



基本的に傷病手当金というのは、業務災害・通勤災害でない傷病により労務不能となり、勤め先から報酬を受けられなくなった人に給付されるものですよね?

〉働いた日であっても、その日は無給の「待機期間」となってしまうのでしょうか?
「待期」だから無給になるとお考えのようですが、「給与がないから(手当額未満だから)手当てが支給される」のであって逆ではないし、そもそも「待期」は有給でも構いません。
単に「労務不能の状態で、実際に勤務しなかった、最初の連続する3日間」です。

けがをして入院した翌日から勤務を休んでおられるのですから、勤務を休み始めたその日が「第1日」ということのはずです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
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 「待機期間の開始はどの時点」についてだけ解答しましたが、そもそも入院開始から完治までの「休業期間」に給与が減額になっている日がある場合でないと、傷病手当は支給されません。


 2ヶ月間の入院診断で、実際に入院したのかと思いますが、その間の給与支給はどうなっていたのでしょうか?
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