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小児病棟で保育士の業務について2002年改正で診療報酬を請求できるようになったようですが、そのことに関する規定はどこから調べることができますか?
厚生労働省のHPにもいきましたが、点数しかわからないようです。本など紹介していただけませんか?
そしてその保育士はどのようなカテゴリーに含まれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 小児入院医療管理料の病棟保育士・プレイルーム加算80点のことですね? 巷間の診療報酬点数表解説書から基本診療料(特定入院料)→小児入院医療管理料の項目をご覧いただければ概要が分かります。



 施設基準の規定から簡単にまとめると、

1)小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
2)内法で30平米以上のプレイルームがあること。
3)プレイルームには、入院中の小児の成長発達に併せた遊具、玩具、書籍等があること。

が要件となります。

 通常の小児病棟の場合と異なり、看護配置基準における「看護補助者」としては扱われないことから、業務内容は保育士としての本来的なものと考えて良さそうです(↓のアドレスから「保育士」で検索してみてください)。

参考URL:http://www.khosp.or.jp/whatsnew/issue02050.htm
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