プロが教えるわが家の防犯対策術!

今回、公正証書を作成することになりました。
内容は離婚後にこじれた面接交渉権と養育費のことです。
相手側とは作成すること自体は意見があっていますが、現在お互いの住まいがたいへんに遠距離で、中間地点の役場で・・といいながらも、行けないとか忙しいといって予定があいません。
また、私は正直顔を見たくありません。
そこで、相手の居住地に近い公証役場に私から出向こうと思いますが、私の代わりに誰か第三者に行ってもらうことはできるのでしょうか?
私側だけが代理の人をたて、相手は本人というケースはOKですか?
また、それがOKな場合、相手には代理が行くことを黙っていてもいいでしょうか?
HPで検索しても、離婚協議書の流れから、代理人が双方に~・・・などの記述はあるのですが、よくわかりません。
ある程度のお金はかかるだろうが、自分で相手側に行く交通費・宿泊費と、相手の居住地に近い行政書士に依頼した場合の報酬が同じくらいならばと考えました。
自分が役場に行かないで公正証書を確かに作れる方法を教えてください。

A 回答 (1件)

公正証書の内容が決まっているのなら、その内容で委任状を作り


印鑑証明書を添付して公正証書作成の委任は可能です。
xvonxさんの最寄の行政書士会へお問い合わせの上、お近くの先生へ相談してみてください。
契約関係を専門にしている方を紹介していただいてください。

http://takimoto-office1.com/index.html

参考URL:http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!