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助けてください。
すでに株券不発行制度採用の旨を
定款に定めている会社は、
会社法適用後は、定款の規定を
削除することになるのでしょうか?
必ずしも削除する必要はないが、
みっともないというところでしょうか?
ご教示の程、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ちゃんと商法改正を知っていて対応していること、また定款に関する意識がしっかりしていることを示す意味からも、せっかく気づかれているのであれば、定款を変更しておかれたらいかがでしょうか?



企業イメージというものは、そうしたことの積み重ねの中で、右と左に大きく差ができていくのだと思います。
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