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あまり一般に知られていないファミリーセール招待状(ここでの質問ではチケットがないと入れない仕組みになっている場合。)を、社員が売買することは可能なのでしょうか?
一般人が売るのとは、責任が違ってくるように思えるのですが、法律の立場からすればどうなんですか。


ちなみに、会社内には大量においてあるようなのですが、

YAHOO!オークションで、
【ファミリーセール】と検索すると、多数ヒットするのですが。
ある企業などは、なんと最高5万円ぐらいで売買取引されていました。
また別の企業などは、1500円~3000円が相場です。

一般人が少数売ったとしても、いいこととは言えないのに、ヤフーオークションなどの名の知れたサイトで、見ず知らずの人に多数販売するということは、転売業者や並行輸入業者・また競争企業の手に渡り、その会社に経済的なダメージを与えるものになり得るかと思ったんですが。第一、社内に放置されているからといって、売っていいものなのでしょうか。
販売する権利は、その社員にあるのでしょうか。

一人何枚配るというノルマがある企業もあるようですが、渡す相手はどんな人でもよいというのですか?信頼できる人に渡す、というのが筋かと思うのですが。

できれば、専門家・企業および、法律を勉強している人からの回答をお願いします。
これは不可罰なのでしょうか。

A 回答 (2件)

立件はきわめて難しいと考えられます。

根拠は以下の通り。

1.刑法第253条に『業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する』とあります。ただ被害届がこの場合『他人』つまり『会社でその入場許可証を管理していた者』から出されることになります。
・許可証の管理状態に問題がある場合は社内の管理不行き届きが問われる可能性があります。
・ノルマがある場合などは『管理者』=『本人』となります。
2.大前提として配布先を『信頼できる人』に特定する社内規定が存在していないであろうと推測されます。実際血縁者以外の上得意などに配布することは黙認されているものと思われます。
3.『会社に経済的なダメージを与えた』主たる原因が『アパレル企業のセール売り上げに起因する』とは考えにくいものがあります。少なくとも入館証入手者は商品を購入しているのです。窃盗・横領とは異なります。

入館証が配布することを目的として作製されている以上実質不可能と言えるでしょう。

この回答への補足

ファミリーセールという管理体制は合理的であるので多分なくならないと思いますが、それに寄生するのはやはり悪徳ではありませんか?

今至上最悪の不景気で、人件費を削減して少しでも会社のためにと考えるよう努力するべきであるのに、給料をもらっておきながら、無責任にチケットを転売している。

こういう問題社員は、過激発言をさせて貰えば、リストラの対象にする十分な理由に当たるかと思われるのですが、それでは不当解雇になってしまうのでしょうか。

それから、例えば、高額で取引した人たちをリサーチして、転売していることが判明したとき、またわざと使用したように見せても、明らかに使用目的の販売でないときは、転売業者に譲った社員も責任に問われるのではないかと思うのですが、その件についてはいかがでしょうか。
だって、転売の結果を招くことは、見知らぬ相手に取引しているのだから、十分にありうるわけではないですか。

補足日時:2001/12/14 23:51
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この回答へのお礼

こんばんは。
早速のご回答ありがとうございます。
そちらは、弁護士先生でしょうか?または教授の方でしょうか?

私も法律を学んでいるものなのですが、不勉強で意見を聞きたいと思っていましたので、回答が来るのは嬉しいです。なるべく多くの回答お願いしたいのですが、もし出来るなら会社の顧問弁護士先生から意見をいただけると、とても嬉しいです。
(状況)
●セールの招待状は社内に誰でも取れるように放置されているような言い回しでした。
●管理不行き届きに関して。
売ってはならないという規定では足りないのでしょうか。全てを監視するにはあまりにも大規模な会社です。
一部の企業などは社員名をいれさせているのもありますが、それでも売られています。
●責任者が許しているのではなく、個人が独断で、且つ無断で隠れて行っている模様です。
●配布するなら、何故無償で配布しないのかが問題にならないのでしょうか?
わざわざ高額で取引しなくてもと思います。越権行為であると判断することはできませんか?
チケット配布の義務があるから『売る』っていうのは、配りきれないから売るということとは全く矛盾するものと思われるのですが。

会社の名前が入っているものを売っているのに、標章権などはないのですか?
チケットは社の物ではないのですか?
それによって得た収益は、個人の収益となるということで本当によいのでしょうか?
●例えば、2万5千で8枚売ったとしても、20万ですよ。例えば、毎月開催されるセールをたとえ1500円でも30枚売れば、一年以上に渡って売り続けるというのは相当な儲けになりますね。ある会社ではノルマ80枚とか聞きました。
でも、それらを全てある程度の金額で売るならかなり悪質のような気がしますが・・・
損害賠償請求された場合、相手がそれを利用して得た利益は、不正競争防止法5条によって、被害者の損害とみなされると思うのですが、この法律を使って損害賠償請求すら出来ないというのですか?

●売ってはならないということは、一般常識ではない、ということでしょうか?

●民事では近年新しく制定された不当競争防止法から罰せられないのでしょうか。

●いかに会社のイメージをさげないように、上手く在庫の管理費を浮かすかが目的なので、内輪でなるべくたくさんの人に配る、という趣旨があるようです。
セールには転売禁止、と書かれている場合がほとんどで、転売業者に売らないように考慮するのは、社員の立場として一般常識的に十分に判断出来るのではないかと思いますが。
社会人として生きていくのはそんなに甘いものではないのでは。
それで不可罰なら責任なんてほとんど存在しないのでは。
首にすることも出来ないのですか?

●ヤフーオークションによる情報の公開は問題にならないということでしょうか。
多数出品者がいるため、自社のHPに公開しないように考慮されている情報がネットに流出しているのも事実なのですが。
●それから、オークションからの情報をコピーしてHPに載せることは問題にはならないのでしょうか?

お礼日時:2001/12/14 23:30

補足です。



まず私は会社の顧問弁護士ではなく法務部担当者です。ですからもし顧問弁護士の任にある方がいらっしゃるなら是非ご教授願えると嬉しいです。

さて質問者の補足を拝読いたしました。単純な理屈では解決できないような印象を受けました。ただ「不正競争防止法」に関しては判例等から鑑みて企業間の係争に対し適用されるものと考えます。今回質問内容から判断して当事者はアパレル企業対入館証販売者となるのではありませんか。その場合不当競争防止法の適用外となります。また「標章権」の対象には当然なりますが、偽造等が発生しない限りはこの侵害を訴えるのは困難と言えるでしょう。

質問者が顧問弁護士の回答を想定して質問しているとは考えず不勉強にもわたくしがお答えしてしまいました。そのため今回の回答は「自信なし」と変更させていただきます。

この回答への補足

minxsさん、失礼しました。
その後回答履歴を拝見させていただきましたが、そちらは知的財産管理を担当していらっしゃるようですね。
専門家の意見は大変重宝しますので、
この件に関しましても、ご回答願えれば幸いです。

この質問で聞いているのは、入館証販売者が、その企業の内部の場合だからです。

●内部に関する法律規制は何かないのでしょうか?単なるクビではなく、損害賠償や罰する法律です。
●不正競争防止法では、個人の転売は罰せられないということなのですか?
●それでは『転売禁止』に対する効力はいかがなものでしょうか?
告知してある限りは、無視できるような決まりではないと思うのですが。

この前のセールでも、友人が偶然セールチケットを売っている場面に遭遇したそうです。

一般的な例を出してみます。
例えば、女子高の学園祭では、変質者が入場できないように、チケットを配り、安全な入場制限を行っています。
これをもしヤフーオークションで売ったとしたら、どうなりますか?
誰だか分からない人が買うわけです。
もし変質者が買って、そこで痴漢・ストーカー行為などの問題が発生したらどうなるでしょうか?
責任は間違いなく売った人間にあるのではないかと思いますが。
誰だかわからない人物に売っているわけですから、規制の趣旨が侵害されますしね。

もちろん、一般人も買う可能性はありますし、一般人が買っていれば、何の問題もないことなのでしょうが。あくまで可能性の問題でも、不特定の第三者に金額の高低で売ること自体に、問題点は見受けられませんか?

転売が悪いことではないのなら問題がないかもしれませんが、転売が悪いことなら、問題は生じてきませんか?何のための『転売禁止?』
損害賠償にもならないなんて、
と思ってしまいます。

そんな法律の抜け穴が果たしてあるんでしょうか。

補足日時:2001/12/17 14:46
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この回答へのお礼

何度も何度もご回答ありがとうございます。

法務部担当の方の御意見でも専門家の意見であれば全く嬉しいのですが、そちらの回答履歴を調べさせていただいたところ、疑問に感じる点が多かったので、何の担当かを質問させていただきました。
一般人でしたら一般人の方で全くかまいませんが、身分を偽られるようなことはやめて欲しいと思ったので。

根拠は以下です。

●ファミリーセール・アウトレットセール・ヤフーオークション関係の回答が多いこと。
●AS KNOW ASは私も愛用していたブランドで、比較的若い年齢層(学生?)の女性の方であるのかと思いました。
●法律のカテゴリの回答も少なからずあったのですが、ノベルで読んだことがある、など、一般人とも思えるような回答が多くあったこと。
そこで、なぜ法務の専門知識をお使いにならなかったのか、疑問に思えました。

と勝手ながら分析させていただきました。
もし本当の法務担当の方でしたら、誠に失礼致しました。

もちろん、そちらのご趣味を指摘する権利も意図も私には毛頭ございませんので、その場合は深いお詫びを申し上げます。

お礼日時:2001/12/17 14:23

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