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いつもお世話になります、
法人のの社会保険の導入についてお教えください。
友人と二人で、副業として始めた事業を3年前に法人化いたしました。
当初は二人だけだったのですが現在、スタッフが一名おり、
このたび増人を図りたいとを思っております。
求人にあたって社会保険、厚生年金が未導入のためハンディを感じており、
この際、導入すべきと思っているのですが、代表取締役である友人が難色を示しています。
財務状況は極めて良好なのですが、彼はどのような理由で反対していると思われますか?
会計事務所からまだやめておけ、のような意味の事も言われているようです。

代表の月の給料は百万、立ち上げメンバーである私は売り上げに対して変動性で
役員ではありません。現状では代表と似たようなものかやや良いくらいです。

もちろん、人を雇用する法人は加入しなければならないという、原則は承知していますが
現実問題、地域のかなりの数の法人が未加入です。
代表は私の給与体系がネックだとも言った事があります、年次の始めの
数ヶ月で保険料を決めるものなのでしょうか?
国保料も来期からま上限いっぱいになるかと思いますので、
社会保険、厚生年金が有利かと思いますが、いかがでしょうか?
門外漢で表現が足りない部分もあろうかと思いますが、不足分は補足いたします、
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

社会保険の有利か不利かを聞かれれば、従業員にとって保険料は事業主と折半ですから安い上、保険給付や補償そして年金に至るまで厚いのでダンゼン有利です。


「健康保険」は医療費の給付の他、国保にはない出産手当金や傷病手当金などの休業補償などもあります。
「厚生年金」に加入すると厚生年金被保険者と同時に国民年金第2号被保険者となります。
保険料を徴収される時は別に区別はありませんが、将来65歳になった時に老齢基礎年金と上乗せの老齢厚生年金が支給されます。
しかし、「国民年金」の加入の場合は国民年金第1号被保険者となり保険料を納付しても将来65歳になった時は老齢基礎年金が支給されるだけです。


法人事業所で常時従業員が1名でもいる場合は適用事業所にならなくてはなりません。
社会保険庁は、社会保険の強制適用事業所でありながら未加入の事業所に対して適用促進を進めています。
強化推進しているので、いずれ加入せざる得なくなるでしょう。
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/p0328.pdf

http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shakaihosho …

強制適用事業所になっても従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させるには加入基準と言うものがあります。
原則「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」
・1日または1週間の勤務時間が正社員(フルタイム)の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員(フルタイム)の4分の3以上であること

「雇用保険の加入基準」
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。
ただし、変則的な労働時間などはこの限りではありません。

この2つの基準を超えて従業員が働く場合、法人あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)は、従業員の意思や会社の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。

せめて労働保険(労災保険、雇用保険)ぐらいは加入したほうが良いと思います。
労災保険は従業員のための保険ばかりでなく、会社にとっても労働基準法の補償の義務が発生しても従業員が労災で補償される部分は免責となります。
そういう点では会社のための保険とも言えます。

社会保険料の引き上げで法定福利費も毎年増加をしているのも事実です。法定福利費を抑えるため加入すべき社会保険にしていなければ、私も優秀な人材は集まってこないと思います。
求人広告を見て社会保険加入は最低条件で見ますから、社会保険に加入していないと会社にとっても不利と言えます。


>年次の始めの数ヶ月で保険料を決めるものなのでしょうか?

毎年1回保険料の見直しがあります。
4月5月6月の平均給与でその年(9月より翌年8月まで)の標準報酬月額が決定します。
新たな保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります
これを「定時決定」といいます。
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/santei.htm

昇降給に伴い固定的賃金や時給などが上がった場合、変動月から3ヶ月の平均給与で標準報酬月額をみて従前の標準報酬等級より2等級以上上がったら、(降給のときは2等級以上下がったら)変動月の4ヶ月目から標準報酬月額が改定します。
これを「随時改定」といいます。
固定的賃金の変動があった都度ですから、毎年1回とは限りません。
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm

4月の昇給があった場合は、「定時改定」「随時改定」のいずれかを行うようになります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。
労働保険は加入しております、しかし義務があるが罰則がない状況は不自然ですね。
じっくり膝を突き合わせて代表と話し合ってみます。

お礼日時:2005/12/28 11:40

#2です。



>しかし義務があるが罰則がない状況は不自然ですね。

罰則はあります。(#2の回答の2番目のURLをご覧ください。)
健康保険法:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、
厚生年金保険法:6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金が課されます。(抜粋)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申し訳ございません、時間が無く参考URLまで見ていませんでした。。
好むと好まずに関わらず、加入しなくてはならないのなら
リクルートを考えてもするべきですね、全部プリントして
税金に取られてどうすんじゃ!!といっちょ喧嘩してきます(笑)

お礼日時:2005/12/28 16:30

財務状況は極めて良好でも、社員の為にお金は出したく


ない!という単なるケチのような気がします。

代表の月の給料は百万もあるなら、社員の福利厚生の為
に月80万にしても社会保険に加入はしてもらいたいで
すよね。やはりたんなるケチなんですよ(^O^)

社会保険、厚生年金が有利かと思いますが、いかが
でしょうか?って会社からしてみればフリですよ。
だって社員の健康保険、厚生年金の半分は会社負担
ですよ。なにをもって有利と判断するのかわかりま
せん。
そりゃー社員からすれば社会保険のが有利ですよ。
でも会社からみればお金の問題からすればフリです。
でも良い人材を集めたいなら社会保険完備、交通費
全額会社負担のが有利ですよね。
そもそも失礼ながらたった3人の会社に社員で就職
しようとするなら、優秀な人材ほどさけるでしょう
ね。社会保険もないならなおさらですよ。
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この回答へのお礼

>そもそも失礼ながらたった3人の会社に社員で就職
しようとするなら、優秀な人材ほどさけるでしょう
ね。社会保険もないならなおさらですよ。

社会保険の件はその通りですが、規模については組織にぶら下がりたいかベンチャーで挑戦したいかその人の考え方ですね。
代表も当然老後の事がありますので、個人として有利か不利かってことなのです。
法人税をえげつなく持っていかれちゃうので、人材確保のためばかりでなくやるべき、と私は考えているのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/27 12:12

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