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友人のご主人に付いて質問します。
彼は痴漢行為で警察につかまりました。聞くところによると、逮捕されたのは2回目だそうです。前回は不起訴処分になったそうです。
弁護士の話ですと、検事は初犯ではないし悪質だからという事で起訴するといってるそうです。

起訴されると、必ず裁判になるのでしょうか?
起訴後に被害者と示談をして、告訴の取下げをしてもらってもダメなのでしょうか?
また、こういう場合の示談金はいくらぐらいになるのでしょうか?

友人には年頃の子供もいるので子供への影響を心配しており、ご主人に対しても
愛想が尽きたという事で離婚を考えてるそうです。
しかし弁護士からは、裁判のとき離婚すると彼に対して不利になるからと言われたそうで、友人は非常に悩んでいます。

悪いのはご主人であって、友人やその子供ではありません。
友人の力になってあげたいと思うので、回答していただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

参考になりそうなサイトを見つけました。

頑張って下さい。

参考URL:http://www.shinginza.com/chikan.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/12/17 10:03

日本の司法・裁判制度において起訴された場合には有罪はほぼ確定してしまいます。

その可能性としては90%台後半であったはずで(すいません、うろ覚えです)起訴後に無罪判決を勝ち取るのは容易な事ではありません、というより、実際に犯行を行ったのであれば有罪は間違いのないところであるかと考えます(執行猶予が付くかは抜きにして)。

このような方式に批判は多いのですが現実行われているため、今現在ではどうしようもないのが実情です。

ですから、なんとしても起訴されることを避ける必要があります。
早急に、被害者と示談を成立させ告訴を取り下げてもらう必要があるかと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一番良いのは起訴されるのを避ける事なのですね。
しかし検事が被害者を教えないようで、起訴するといってるそうです。

裁判になったら、確実に有罪ですね。何とか執行猶予をつけてやりたいと考えます。

お礼日時:2001/12/17 10:09

 痴漢行為は民法ではありませんので、被害者と示談が成立しても、不起訴となるということはありません。

示談が成立したとしても、検察庁は起訴をする場合もあります。

 ただ、被害者の方との示談が成立し、被害者の方が告訴を取り下げた場合には、不起訴となる場合もあるかもしれませんが、2回目であれば難しいかもしれません。裁判になった場合、被害者が、示談が成立しているので加害者の減刑を懇願した場合には、判決において加味されることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者との示談は必要なのですね。
後は、減刑をお願いするよりないようですね。
示談はお金ですよね…金額はどうでしょうか…

お礼日時:2001/12/18 08:50

痴漢を罰する根拠となっている法律は迷惑防止条例と刑法の強制わいせつ罪です。



強制わいせつ罪については親告罪でありますので、起訴前に被害者との示談に成功すれば罪の構成要件が消滅するわけです。
そうじゃなければ、電車の中でいちゃついてるカップル全員が逮捕されてしまいますよね。

条例についての深い言及は避けます(お住まいの地域がわかりませんので)。が、近年痴漢行為に対する批判の強まりと共に処罰の方も重くなる傾向にあることはご存知かと思います。
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この回答へのお礼

友人に聞いたところ、2回とも強制わいせつ罪だそうです。
だから、今回は検事も被害者を教えないで起訴する方向のようです。
奥さんと子供には罪はありません。彼女たちのためにどうするのが良いかと
考えます。

お礼日時:2001/12/18 08:54

ひとくちに起訴といっても略式手続きによる裁判と通常手続きの裁判があります。

略式手続きは罰金刑に処することが相当であって事実関係に争いがなく被告人が略式手続きで審理されることに異議がない場合に行われます。
#4の方のおっしゃるように痴漢行為が刑事罰になる場合は強制わいせつ罪の場合といわゆる迷惑防止条例違反の場合が考えられます。強制わいせつ罪で起訴された場合は、法定刑に懲役刑しかありませんから略式手続きではなく通常手続きの裁判となります。
しかし、迷惑防止条例で起訴される場合、禁錮以上の法定刑を条例で定めているケースはごく稀でほとんど罰金刑しかありませんから迷惑防止条例で起訴されるとなると罰金刑を前提に略式起訴ということになると思います。略式手続きの場合は裁判官が書面審理で罰金刑を決めますので、裁判とはいっても裁判所へ出頭することもなく法廷が開かれることもありません。裁判所からの通知を待っていればいいだけです。
 
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