No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>刑事上の時効が過ぎた犯人からすれば「もうひとつ時効」があり、それが“20年目”となる訳ですね。
そうです。この話で有名なのは3億円強盗事件というのがありましたね。
それで15年の刑事時効が来たときには民事的にはあと5年あるという話になり、20年経過したところで民事的にも時効がきたので実際に強奪した紙幣が使われるかもと話題になりました。
それももう昔の話ですが。(その後使われたという報道がないので...どうなったのだろうか...)
>完全にケースbyケースな話ですから状況によってかなり異なってくると思いますが、仮に15年目から20年目の期間中に犯人の居場所が明らかとなった上で裁判所が遺族側からの損害請求を正当なものとして認めた場合、その支払われるべき金額というのはおおよそどれくらいのものなんでしょうか?
年数は関係ありません。その当時の損害を見積もり、そしてそれを現在の価値に換算(単純には法定金利などを使うことも考えられるし物価を使うかもしれません。)して決定されるでしょう。
>また通常の刑事事件として時効15年の期間内に犯人が警察に捕まり起訴され刑務所に服役した場合も、民事上の損害請求はやはり認められるものなんですよね?
もちろんそうです。まあ後はどうやって決定した賠償額を支払うのかという問題だけですね。
>(…馬鹿っぽい質問でごめんなさい)
いえいえ。
手取り足取り教えていただいてありがとうございます。もしかしたら「常識」的な事柄だったのかもしれないけど、おかげ様でこれまで長い間胸に閊えていたものがスッキリと取れた気分です(笑)。
“殺人を犯す”という行為はいわずもがな倫理的にも大変に許されない行為であることは確かだけれど、このように教えていただくとそのひとつの行為によって様々な余波が周囲の人々・社会へ押し寄せてくるということが改めて理解できますね。
No.3
- 回答日時:
その人が国外に逃げていなかったとすれば(国外逃亡期間は時効期間に含めないので)、刑法上はもはや裁かれることはありません。
だから堂々と出来るでしょう(世間的な話はともかく)。警察も任意では聞くかも知れませんが、強制は出来ません。実務的には確認の為に任意の聴取はするようです。民事上はまだ時効が成立していない可能性があります。時効の中断を遺族がしていればまだ限界の20年まであと5年あります。20年以上前だと時効にかかるので、相手が時効の援用(時効が成立したので支払わない)といえばもはや法的に請求する根拠はありません。
犯人の家族については犯人が死亡して相続していない限りは関係ありません。
ありがとうございます。刑事上の時効が過ぎた犯人からすれば「もうひとつ時効」があり、それが“20年目”となる訳ですね。
完全にケースbyケースな話ですから状況によってかなり異なってくると思いますが、仮に15年目から20年目の期間中に犯人の居場所が明らかとなった上で裁判所が遺族側からの損害請求を正当なものとして認めた場合、その支払われるべき金額というのはおおよそどれくらいのものなんでしょうか?
また通常の刑事事件として時効15年の期間内に犯人が警察に捕まり起訴され刑務所に服役した場合も、民事上の損害請求はやはり認められるものなんですよね?
(…馬鹿っぽい質問でごめんなさい)
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
お答えの順番が逆になりますが、>警察から“どこに潜伏していたのか?”とか事情聴取があったりする可能性はあるのですか?
犯罪の公訴時効が完成すると検察官は犯罪者を起訴できなくなり、その結果犯罪者を処罰できなくなります。公訴時効期間は 刑事訴訟法250条に規定されています。
例えば、当時の殺人の時効期限は15年間でしたので、これを経過すると、犯罪者に対する逮捕も裁判もできません。
したがって事情聴取もできませんというか、やる根拠が無いです。
>遺族から民事上の損害賠償請求などされたり(&あるいは本人が逃亡中に彼の家族へその請求がなされたり、またそこから一定の支払いが遺族があったりするものなのでしょうか?)
まず、第一義的には本人が賠償責任を負いますので、家族への請求は相手が応じるかどうかです。要するに、相手の家族の経済力や責任感によることになりますね。
今回のケースでは、不法行為に基づく民事の損害賠償請求ができると思われます。この損害賠償の時効消滅期間は、「被害者などが、損害および加害者を知ったときから3年、あるいは、不法行為時から20年です」(民法724条)ので、「知ったときから3年」で、不法行為時から20年経過していなければ、民事で損害賠償請求をすることが可能です。
ただし、本人がまだ見つかっていない現在としては、請求し様が無いですね。
なお、今回の様に、請求が遅延すると思われる場合、法的に時効を中断することができます。時効中断のための「催告」を実施すればよいです。すなわち、明確な損害賠償請求件を有することを、加害者に対して「民事調停」を申し出る、または「内容証明郵便」を送達することにより「催告」します。そうすれば、民法147条に基づき時効は中断します。
(おまけ)
>15年間逃げ回った男は、自身が望めばこの正月に堂々と“里帰り”が可能なのでしょうか?
これは想像ですが、もう実家が無いんじゃないでしょうか。一家離散しているとか。
わかりやすく質問のひとつひとつにお答えくださり本当にありがとうございます。丁寧なご説明でおかげ様で大変にわかりやすかったです。一口に「時効」といっても一瞬にしてそのシステム上の総てまでが強制的に終了させられる訳ではないのですね。遺族としてはほんの少しでも手段が残っているのならばそれを駆使して犯人に多少なりとも報わせてやりたいところでしょう。
No.1
- 回答日時:
海外にいればその間は時効算出期間には計上されませんので、事情聴取されて公訴断念になるかもしれません。
また、民事での裁判は他に同様の件にて係争中で判決はまだ出ていないかもしれません。
http://www.asyura2.com/0502/nihon16/msg/895.html
早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。URLの方も参考にさせて頂きました。無駄にキレイ事だけをいうつもりはありませんが世の中には単に“無神経”という言葉だけでは済まされない本当に厚かましい連中がいるんですね。
(世間は広いですから)100歩譲って仮にそのような連中がいることは“当然”としても、もし私が警察の人間だったら逃亡犯がどのようなところに潜伏し、また生活していたのか今後の捜査に活かす上でも知りたいと思います。…まあそうでなくても純粋に知りたいですよね。
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