プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、オフィスの隣の古いビル(年代は分かりません)の解体工事が始まりました。工事側の壁は、上部がアルミ製のブラインド状の窓になっており、閉めていてもそこから粉塵が入ってきます。週末をはさんで出社すると、パソコンなどに砂(ざらっとしている)や粉(パウダー状の砂?)が降り積もってる状態です。もしアスベストが含まれていたらと思うととても心配です。

工事現場にはアスベスト除去作業の表示はされていません。もしアスベスト除去作業をしている場合には法的に表示されるのでしょうか?(表示しないで作業することはありえますか?)また、表示を見逃していたかもしれないので、その場合はどこか確認できる機関(役所など)がありますか?

お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

官公庁の届出として


*法規:労働安全衛生規則
*適用範囲(対象となる工事)
耐火建築物または準耐火建築物における石綿等の除去の作業。
*届け出用紙名:建築物解体等作業届
*届け出先:所轄労働基準監督所
*期限:着工14日前

*法規:石綿障害予防規則
*適用範囲(対象となる工事)
石綿等が使用されている被覆材等の除去する作業
*届け出用紙名:建築物解体等作業届
*届け出先:所轄労働基準監督所
*期限:工事直前まで

*法規:廃棄物処理法
*適用範囲(対象となる工事)
飛散性石綿含有廃棄物(廃石綿)の処理
石綿建材除去事業(吹き付け石綿または石綿を含むものの除去事業)に生じたもの
*届け出用紙名:特別管理産業廃棄物
       管理責任者設置報告書
*届け出先:都道府県知事または保健所設置市長
*期限:事業所設置ご30日以内

*法規:大気汚染防止法
*適用範囲(対象となる工事)
特定粉塵排出等作業
述べ面積が500m2以上の耐火建築物または準耐火建築物の解体、改造、補修作業において吹き付け石綿の使用面積の合計が50m2以上のもの
*届け出用紙:特定粉塵排出等作業実施届出書
*届け出先:都道府県知事 政令により委任されている市については市長
*期限:着工14日前

東京都
法規:環境確保条例
適用範囲(対象となる工事)
使用さていれる吹き付け石綿が15m2以上または床面積が500m2以上で吹き付け石綿もしくは石綿を含有する保温材が使用されている建築物の解体または改修工事
届け出用紙名:石綿含有建築物解体等工事施工計画届出書
届け出先:東京都知事
期限:着工14日前

他横浜、兵庫ほかに関係する条例があります。
 
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。「労働安全衛生規則」で必ず届けることになっているのですね。
友人(素人です)が、「面倒だから届出をしないで工事することもあるかも?」と言っていたのですが、実際そのようなことはあるのでしょうか?でも疑ったらきりがないですね…粉塵が部屋中に舞ってひどい状況なので、いろいろ心配してしまいます。

お礼日時:2005/12/30 07:51

取り扱いは厚生労働省の扱いで、各都道府県の労働局・労働基準監督署が窓口になります。



表示については、各労働局長の通達ですが全国的に同じ扱いになります。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/2005072 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。東京労働局のサイトを見てみたのですが、資料が多くて難しかったので、ありがたいです。年明けに労働局に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2005/12/30 07:28

>工事現場にはアスベスト除去作業の表示はされていません。

もしアスベスト除去作業をしている場合には法的に表示されるのでしょうか?(表示しないで作業することはありえますか?)また、表示を見逃していたかもしれないので、その場合はどこか確認できる機関(役所など)がありますか?

愛知県の対応は

http://www.aichi-rodo.go.jp/indexT-240.html

よその県は知りません。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございます。URL拝見しました。労働局のサイトを見ればよいのですね。全く知りませんでしたのでありがたいです。
オフィスは東京都なので、さっそく東京労働局のサイトを開きましたが、資料が多いのでこれから読んでみようと思います。
とりいそぎ、お礼まで。

お礼日時:2005/12/29 20:52

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