色々と調べてはみたのですが混乱するばかりで、どなたか詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。
平成17年8月末まで派遣社員として働き、退職後12月末まで給与を受けていません。
配偶者は会社員で、健康保険や年金は配偶者の扶養に入っております。
1月から12月までの医療費が10万を少し超えているため
自分の方でまとめて確定申告と医療費控除を申請しようと思い、還付金の計算式を調べたところ
「足切り額は10万円(ただし所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%」とありました。
「所得金額」とは源泉徴収票で言う「給与所得控除後の金額」とのことですが、
私の源泉徴収票を見ると、「支払金額」欄170万円で、
「給与所得控除後の金額」は0円になっていました。
足切り額が0円の5%?ということは足切り0円?と、わけが分からなくなってしまいました。
そこで3点教えていただきたいのですが・・・。
1.給与をもらっていて年末調整を行っていない場合は確定申告が必要と思い込んでいましたが
そもそもこの給与額の場合では確定申告は不要ということなのでしょうか。
2.1で必要であるとの場合、医療費控除の申請は私は不可能なのでしょうか。
その際は配偶者(年末調整済み)から申請を行えば良いということでしょうか。
3.確定申告の話と若干ずれますが、私は配偶者の「税制上の被扶養者」だったのでしょうか。
(このあたりの解釈がよく分かりません、健保などの扶養と税制上の扶養は別と
聞いたことがあり、平成18年1月から被扶養者なのかと思い込んでいました。)
状況の説明不足等ありましたらすみません。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.そもそもこの給与額の場合では確定申告は不要ということなのでしょうか。
いいえ。確定申告は必要です。確定申告することで税金が多少還付されるでしょう。
2.1で必要であるとの場合、医療費控除の申請は私は不可能なのでしょうか。
いいえ。
2’.その際は配偶者(年末調整済み)から申請を行えば良いということでしょうか。
申請は可能です。
但し所得税率と足切り額を比較してどちらが得か見定める必要があります。
3.確定申告の話と若干ずれますが、私は配偶者の「税制上の被扶養者」だったのでしょうか。
(言い切れませんが・・・)いいえ。所得税法上の扶養者は所得が103万未満の場合です。御質問者様の場合給与所得控除後の額が定まらなかった為空欄になっているだけと推察されます。半年強170万の収入であれば十分所得103万を満たしていると考えられます。
結局の所、必要なのは配偶者の税率と御質問者の税率(10%)。足切額の推定です。
所得の計算は給与明細がきちんと”明細”になっていれば個人でも計算出来ます。
配偶者の税率が20%であり医療費が11万なら定率減税等を無視した簡易計算であれば2000円還付されます。
御質問者様の税率は10%でしょうから医療費11万で、足切額を所得130万の6.5万円とすれば対象は4.5万円ですから10%で4500円還付されます。
仮に御質問者様が所得税の徴収対象でないとされれば、税金全額還付されるので御質問者様側で医療費控除する意味は在りません。
尚、年末調整した者でも確定申告は出来ますので問題は在りません。
後、9月以降は配偶者の健康保険の扶養者となれていたのですね。年金被保険者に扶養の概念はありませんので「御質問者様は健康保険の扶養にはいることで国民年金3号被保険者として認定された」と覚えて置いてください。
国税庁のサイトより試算を行ったところ、予想以上に高い還付金額になり驚きました。配偶者側の源泉徴収票がまだ届かないためそちらの試算は行っておりませんが、どうやら私の足切り額を使った医療費控除による還付の方が多額になる見込みのようでした。
早速のご回答、ありがとうございました!その後も自分なりに調べながら悩んでいたためお礼が遅くなり申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
まずは医療費控除から、
医療費控除は、だれかの申告にまとめて計算することができます。治療の対象となった方が、被扶養者である必要もありません。従って、家族の中で、最も多額の所得税を納めている方の確定申告にまとめると税額がその分安くなりお得です。医療費控除を、収入のほとんどない方で申告しても、意味はありません。
次に確定申告の必要性
確定申告は、給与所得者であれば、実際の所得(総額)から、給与所得控除とか、基礎控除(38万円)とかを行ったあとで、ネットの所得がプラスであれば行うことが必要です。給与所得の控除が65万円ですから、基礎控除と合わせて103万円を超えると、一般的には納税の義務が生じます。
ただ、会社から源泉徴収されていて(つまり税金を前払いしていて)税額を計算したらゼロであったというような場合には、所得ゼロであっても確定申告すると、前払いの税金(源泉徴収分)の還付が受けられるという構造です。
税法上の被扶養者
税法では、実際に扶養していて、税額がゼロの方が被扶養者です。配偶者が税額ゼロならご主人の年末調整のときか、確定申告時に配偶者控除ができます。
また、ご主人の健保組合の被扶養配偶者というのは、また別の概念で、税額の有無にかかわらず、年間収入が130万円未満であれば該当します。
また、先にも述べたように、給与所得控除は65万円ですから、170万円の給与だと、そこから厚生年金保険料などの社会保険を控除し、給与所得を控除し、基礎控除を控除してもゼロにはならないのですが、なぜゼロなのか、もう一度あなたの源泉徴収票をチェックされるか、会社に確認された方が良いかもしれません。
国税庁のサイトより試算を行ったところ、予想以上に高い還付金額になり驚きました。配偶者側の源泉徴収票がまだ届かないためそちらの試算は行っておりませんが、どうやら私の足切り額を使った医療費控除による還付の方が多額になる見込みのようでした。
早速のご回答、ありがとうございました!その後も自分なりに調べながら悩んでいたためお礼が遅くなり申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
医療費控除というのは、支払った所得税の中から申告された金額分を還付されるものです。
1.について
必要ですよ。給与から天引きで所得税を支払っているはずですから、確定申告をすると支払いすぎた所得税が還付されます。
給与からの天引きで支払っている所得税は見込みの金額で天引きされているので、年の途中で退職した場合は確定申告をしないと支払い過ぎになります。
2.について
確定申告で所得税が全額還付されてしまった場合は、key91さんでは医療費控除の申請はできません。その際はご質問の通り、配偶者の方から確定申告(還付申告)する事になります。
計算方法が分からない場合は、国税庁の「所得税等確定申告書等作成コーナー」で試算してみるとはっきりします。
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
3.について
合計所得金額が38万円以内なら税制上の扶養者となりますが、key91産の場合、
支払金額170万円-給与所得控除額65万円=合計所得金額105万円
となり、税制上の扶養者とはならないと思います。
国税庁のサイトより試算を行ったところ、予想以上に高い還付金額になり驚きました。配偶者側の源泉徴収票がまだ届かないためそちらの試算は行っておりませんが、どうやら私の足切り額を使った医療費控除による還付の方が多額になる見込みのようでした。
早速のご回答、ありがとうございました!その後も自分なりに調べながら悩んでいたためお礼が遅くなり申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
○確定申告は払った『所得税』が多ければ戻ってくる。
年の途中退社は戻ってくる可能性は大。
○医療費控除は家族の一番所得の多い人が行うと良い
この場合の家族とは『生計をともにしているもの』なので扶養になっているなっていないにかかわらず、家族全員分をまとめて申告出来ます。
○たとえ所得税が0円でもさらに医療費控除を申告することで次年度の住民税が安くなります。
結論として、医療費控除は家族分まとめてご主人の方で確定申告を、あなたは所得税のみ確定申告をするのが望ましいと思います。
国税庁のサイトより試算を行ったところ、予想以上に高い還付金額になり驚きました。配偶者側の源泉徴収票がまだ届かないためそちらの試算は行っておりませんが、どうやら私の足切り額を使った医療費控除による還付の方が多額になる見込みのようでした。
早速のご回答、ありがとうございました!その後も自分なりに調べながら悩んでいたためお礼が遅くなり申し訳ありません。
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