No.8ベストアンサー
- 回答日時:
補足について…
確かにポイ捨てによってもしかしたら火事になるかもしれない…とは誰もが思っていると思います。法律的に見たら末必の故意ですね。(争いがありますが私はそう思います)
ただ問題点として…
放火は未遂も罰するという規定があります。
ポイ捨ては故意→となると
全員現住建造物等放火未遂になってしまいますね。
犯罪の構成要件として因果関係というのも重要になってきます。
たばこのポイ捨てによって火災になる危険が確かにあったのかという立証の必要性が出てきます。
灯油が山積みにされた家に投げ込めば確実に火災になります。
何もない広場に投げたら自然に消えます。
この点重要になってきます。
殺人で言えば…死んでもいいや、と思って人ごみの中で日本刀を振り回せば殺人未遂。
しかし殺してやろう!と思って呪いの藁人形にクイを打ち込んでも殺人未遂にはなりません。
まぁこういう事です。
犯罪の構成要件として
行為(故意または過失)・結果の発生・因果関係
これが全て必要になります。
No.7
- 回答日時:
的外れな意見になりますが
個人的にはタバコのポイ捨ては数十万単位の罰金か
数年間の懲役刑に処しても良いと考えます
火種の付いた吸いかけを平気で投げ捨てて行く馬鹿者の気が知れません
私の自宅の立地ですが、裏手が公園緑地なので秋には
かなりの落ち葉が周辺に重なり落ちます
乾燥した季節にそんな場所へタバコを捨てれば
条件次第では火災に繋がるということくらい
容易に想像出来ると思うのですが
残念ながら毎日相当量の吸殻が混ざっていました
火事を起こして人を殺す恐れのある行為をしたらいけない
という簡単なモラルが守れない人種には
罰金や懲役という痛みを伴うペナルティが必要だと思います
ペナが嫌だから捨てないという理屈は本位ではありませんが
おバカに徹底させるには効果的です
飲酒運転に対する厳罰と同じ考え方ですがいかがでしょう?
私も同じ事考えてました。
罰金は飲酒運転並にして、一般人でも現行犯逮捕できる感じで
一応一人捕まえたら金一封とかしてもいい! と思えるくらい捨ててますからねぇ。
何で子供でも分かるような事が分からないのかが疑問ですが、なぜそれを取り締まらないのかも疑問です(言ってて訳がわからなくなってきちゃいました)
ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
本人が特定出来るあきらかな場合は処罰も可能かと思います
しかし
自分の家屋での行為以外の失火は、公共の処罰を問わない
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.9
行為かそうで無いかは又本人を特定(タバコのポイ捨て)非常に判断の難しいと思います。
逆に
火のついたタバコを捨てる行為が許されて、火事がこれだけ多く発生している現実で(電話帳に火をつけて捨てても)道理は同じになりますよね?イケ無い事はイケ無いのです。
タバコだけに有らず(買い物袋)も自然界の中では大問題に成っています
余談でしたが。
なにを捨ててもいけません!て事です
大抵ポイ捨てタバコが燃えるのって結構時間がたってからだから特定は不可能に近いですよね
ただ私が疑問に思うのが、火事になる可能性があるにもかかわらず捨てる行為自体を取り締まれば、町はキレイになるし火災も減るんじゃないかと思って質問しました。
回答とずれてたらごめんなさい
何でもポイ捨てはダメですよね~!
注意すると逆ギレされたり、真面目ぶってとか意味不明な事言われるのがまた疑問ですけど。
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
一般に言う放火は刑法の現住建造物等放火に当たりますがこれを構成する要件として「故意」という物がなくてはなりません。
故意とは犯罪事実を認識してその内容を実現する意思をいいます。例えば…タバコの火でここに火をつけて燃やしてやろう♪と思って投げればこれにあたります。
もう一つは
犯罪結果の実現は不確実だが、それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容した場合の「未必の故意」というのがあります
簡単に言えば、ここにタバコを捨てたら燃えちゃうかもなぁ~。でもまぁいいや俺の家じゃないし~
ってな具合で投げ捨てたらこれに当てはまります。
まぁ微妙なところですが、普通のポイ捨てなら
(業務上失火等)
刑117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。
を適用するのが妥当でしょうね。
ちなみにうっかりタバコの不始末なんて場合は
(失火)
刑116条1 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
でしょうね。
いったんは結果が発生するかもしれないと思ったが、行為の時にはその認識を打ち消し、結果は発生しないだろうと思った場合、認識ある過失といいますけどこれまた微妙なところです…
役に立ったかわかりませんが…
この回答への補足
燃やしてやろうが故意で、燃えても仕方ないが未必の故意ですよね?
ポイ捨てがなぜ未必の故意にならないのかが分からないです。
包丁を持ってよそ見して走れば、人に刺さることが容易に分かるように、
タバコをそのまま捨てれば、何かに燃え移るくらいの事は子供でもわかります。
なのになぜ未必の故意にならないのかが…。
もしかして私の言ってるのが認識ある過失の事でしょうか?
No.4
- 回答日時:
ごみのポイ捨ては、軽犯罪法1条第27項により拘留または科料に処せられることになっております。
さらに、たばこのポイ捨ては地域によっては条例違反で科料に処せられる公共団体が多くあります。
尚、刑法上の放火は放火の故意が立証されない限り、残念ながら適用できません。
火災に繋がるのに軽犯罪というところに驚きました!!
地域の条例が色々あるようなので一応少しは安心ですが、実際適用されてるのか疑問ですねー
捕まえる本人がやってたりしてそうだし
でもタバコのポイ捨てをすれば火がつくことくらい、子供でも分かりそうなのに故意じゃないってすごいですね!
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
刑法に放火の罪があります。
放火とは、火事を起こす目的で、火をつけることをいいます。タバコのポイ捨ては刑法により処罰されるのではなく、ポイ捨て禁止条例等によって罰金等を課せられます。http://www.city.kobe.jp/cityoffice/48/life/houka …
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/tiikikatud …
参考URL見てみましたけど、罰金額少ないですよね~
神戸に行ったことありますけど、ポイ捨ていっぱいでしたし、あんまり効果がないのかなぁ
一応条例があるのを知って安心しましたけど、なんかぬるいですね…
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
いわゆる放火罪(現住建造物、非現住建造物、それ以外)は過失犯の規定がないため故意が必要で、ポイ捨ては未必の故意がない限り適用できません。
そこで刑法116条の失火罪であれば、文字通り「失火」ですので、処罰することは可能だと思います。(50万円以下の罰金)
この回答への補足
未必の故意というのは、「タバコを捨てたら火事になるかもしれないが、それは仕方がない」という認識で捨てた場合と言うことですか?
まさかそんなことを正直に言う人いないだろうけど、捨てたら火事になることくらい分かりそうなのに、故意にならないんですかね?
それと失火罪の場合は、火がついてからじゃないと捕まえられないんでしょうか?
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