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自動車税の税率は、全国もちろん同じですよね。
計算の仕方を教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 自動車税は、車の用途と排気量によって、税額が区分されています。

又、国税金は、都道府県が課税しますので、都道府県の収入となります。
 課税されるのは、その年の4月1日現在の、車の所有者に課税されます。
 税額の一覧表は、下記URLを参照して下さい。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A01/BF00/zeimu/2_6.html
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 No1の訂正です。

「又、国税金は、・・」を「又、この税金は、・・」に訂正して下さい。失礼いたしました。

 4月1日以降の取得や、廃棄の場合は年税額を月割りで計算します。
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下のURLは静岡県における自動車税率です。


参考にして下さい。
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/sm-05/Automobi …

なお、北海道(東北もかな?)では冬に積雪のために自動車を運転することができない地域があるので、その地域に登録されている自動車については、税金が少し安くなっていました(積雪軽減措置)。
しかし近年、除雪体制が整備され現在そのような地域はほとんどなくなったので、今年度から廃止になりました。
今後、段階的に引き上げられ、平成15年度には全国と同じ税額になります。

http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/topic …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2001/12/22 17:35

 No1の補足です。

No3の方が回答されていますように、旧自治省の「豪雪地帯」に指定されている市町村は、自動車税が軽減されていました。北海道と、東北の一部です。従って、同じ排気量の車でも、隣町が豪雪地帯なら自動車税が安かったのです。が、段階的解消と、豪雪地帯の指定見直しにより対象市町村も減っています。
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この回答へのお礼

有難うございました、よくわかりました。

お礼日時:2001/12/22 17:33

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