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民法の特別な不法行為である「使用者の責任」と「土地工作物の責任」がよくわかりません。
どのようなことなのでしょうか?実例と一緒に教えてください。

A 回答 (1件)

使用者責任の例



A社の従業員Bが、業務中に車で歩行者Cをはねてしまった。A社はCに対して賠償責任を負います。ただし、A社はBに対してこれを請求できます。

土地工作物の責任の例

A所有の戸建て住宅をBが借りて占有していたところ、屋根からの落雪で歩行者Cにケガをさせた。

第一義的には占有者の責任となるが、占有者がきちんと管理をしていたことが証明できれば、所有者であるAが無過失責任を負う。
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この回答へのお礼

お礼をいうの送れてすみません。大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/02 02:47

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