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国民金融公庫から普通貸付を受けた時の保証人が亡くなってしまったとき、返済が終わっていない場合はどうすればよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

原則として、代わりの保証人を立てる必要がありますが、まず、お取引の支店に行き、相談窓口の担当者との話し合いになるとのことです。


後は、借入残高・期間などによりケースバイケースでの対応となるとのことです。
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この回答へのお礼

やはり保証人を立てるのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/08 16:52

 残高によって、対応が異なるようです。

保証人は、借入額を保証してくれるだけの財力がある人ですので、その方が不幸にもお亡くなりになった場合は、返済残額に対する保証人を新規に手続きすることになるか、残高分の担保の提供など、残高によって対応が異なってきますので、貸付を受けた国民金融公庫に相談されると良いかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/08 16:54

#1の追加です。



>やはり保証人を立てるのですか。

国民生活金融公庫の話では、原則はそうなっていますが、ケースバイケースなので、とにかく、窓口まで来て欲しいそうです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/09 00:56

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