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更新時に、再度、入居したときのように保証人などが必要なのでしょうか?更新料金を払えば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

契約の期間更新は、家主とコミュニケーションできるまたとない機会です。

家賃の減額請求然り、居室内の設備の些細な不具合調整のお願い、保証人の変更等々、何でも話しやすい機会です。有効に利用なさることです。

一般に、保証人は当初の方が継続されるのが通常だと思います。印鑑証明は、既に契約時に提出されているので特に必要はありません。保証人の変更あるときは、当然に新たに印鑑証明の提出が要請されます。

なお、契約更新料は、現行契約の更新に関する約定に規定されない限り、支払う必要はありません。規定されている場合は、それに基づいて約定額を支払う必要がありますが、住居の場合は、賃料にも更新料にも消費税は賦課されませんので、ご留意下さい。
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私のマンションも、契約は2年ごとになっています。

一般的な賃貸マンションやアパートは大体2年だと思いますよ。

契約の更新というのは、もう一度新しく契約を結び直すということですので、下の方々が回答されているように、最初に契約したものと同じような契約書に署名&捺印しなければいけません。当然、保証人も必要です。
更新料についてはそれぞれの不動産屋さん及び大家さんによって若干異なると思いますが、相場は「新家賃の1ヶ月分」程度です。
これ以上の金額を要求され、それが不当に高額だと思う場合は、その旨を申し出て交渉した方が良いと思います。
確か、法律には更新料の支払いについて触れているところがなく、本来、払う義務のないお金だったはずですから…。(←ちょっとあやふやでスミマセン。調べてみて下さい。)

ちなみに、ここでネックになってくるのが「新家賃」です。
新しく契約し直すことになりますので、場合によっては家賃が上がったり下がったりします。もし、何万円も家賃が上がって「おかしい…」と思われたら、家主さんとしっかり交渉してからサインするようにして下さい。

それから、契約する際はしっかりと内容を確認してくださいね。
特に「特記事項」は要注意です。
ここに「退出時はハウスクリーニングをかけること」等の特記事項が記されており、知らないでサインしてしまうと、後で「しまった~!」となることもあります。
通常、退去後のハウスクリーニングは家主さんが行いますが、特記事項に記されている場合は、借りた方が負担しなくてはいけなくなってしまいます。
サインした後で気付いても手後れですから…。(^_^;)
ちなみに、私は後から気付いてがっくりきた人です(苦笑)。
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 私が借りていたワンルームも期間2年周期でした。


 再更新の契約書は、入居時と同様で保証人が必要でした。
 更新料金は、不動産会社への費用として1ヶ月分および火災保険等あればその料金は付加した金額でした。
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私の場合、マンションの更新の時期が来て、更新料金と契約書を再度提出しました。

契約書は、当然、自分の名前と保証人の名前の記入欄があり、そこに記入しましたよ!(最初に交わした契約書と同等の物でした。)

もしかすると、不動産会社によっては違うかもしれませんが、通常は2年ぐらいの契約になっていると思いますので、再契約という感じだと思います。

更新料金は、不動産会社によって当然違うと思いますので、契約書を確認してみて下さい。
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