No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
再び失礼いたします。給付金の明細書は、添付する必要はありません。
入院で支払ったお金と、その入院に対する給付の合計を、単純に比較します。給付が複数あって(生保、出産育児一時金など)、その中の1つですでに黒字になってしまった場合、さらに他の給付を引き算したところで、黒字の状態が大きくなることはあっても、黒字であることに変化はありません。
ですから、「さらに他の給付」がどうなるって事はないです。(医療費控除に限定した話として)
1つの給付だけで黒字になるからって、その入院に対する他の給付が、その入院以外の医療費を左右するわけではありません。
No.5
- 回答日時:
まず、出産に対する給付金は出産費用からのみ差し引くものです。
平たく言うと、
医療費1=実際に支払った医療費1 - 医療費1に対する給付
医療費2=実際に支払った医療費2 - 医療費2に対する給付
医療費3=実際に支払った医療費3 - 医療費3に対する給付
と各病気や出産毎に医療費を計算していきます。このときマイナスになる医療費は0とします。
そして
全体の医療費=医療費1+医療費2+医療費3
と合計したものが医療費控除の対象となる金額です。
>それに出産費附加金、互助会からの祝金もでたが、それも引くのか?
付加金は多分健康保険からですよね?それであれば間違いなく差し引くべきものです。
互助会のものが祝い金のような性格のものであれば差し引く必要はありませんが、医療費の補填に該当する場合は差し引く必要がありますので、該当するのかどうか判断が難しければあれば税務署に確認してください。
(単に名称だけでは判断が付きません)
No.4
- 回答日時:
健保や生保から補填される金額(要するに、確定申告の際、支払った医療費の金額から引き算する分)は、「医療費の総計」から「補填金額の総計」を引き算するのではなく、「それぞれの支払い」から「それに対する補填金額」を引き算してから、その結果を合計します。
ですから、出産で入院して支払いが生じたけど、出産育児一時金・附加金・帝王切開などで健保適用のための高額療養費の戻りや生保給付金などが多くて黒字だった場合、その黒字の分を他の医療費から差引く必要はありません。
つまり、質問者さんの「補填される金額」が多すぎても、他に医療費がかかったなら、質問者さんの補填金額が多すぎることが理由で医療費控除ができなくなる事はありません。
結論としては、質問者さんの、「出産のための入院費用は、補填金額を引き算した結果、0円になる」ということで医療費控除のネタにはできませんが、他の医療費の合計が10万円または所得の5%より多ければ、その金額で医療費控除してください。
もう一度教えてください。入院時の給付金が黒字だった場合は、入院時にかかった分だけを引けばOKというわけですか?その際の保険会社からの給付金明細書を添付する必要はあるのでしょうか?
また出産一時金も黒字の場合はどうなるんですか?
申し訳ありませんが教えてください。
No.3
- 回答日時:
医療費控除は、その対象となる医療行為ごとに医療費の計算ができることとなっていますので、この場合は、あなたの出産関係の医療費からのみ給付金を差し引けばよいので、他の方の医療費には影響がないと思います。
(昨年の申告から運用に変更がなければ)参考に掲げたページの「保険金などで補てんされる金額」欄の(注)を参照してください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/iryo …
No.2
- 回答日時:
給付金については1番の方の言われるよおりです。
私の給付金のために今年は還付金なしになってしまうみたいなんです
医療費控除は本来支払った人が受けるものです、だから万が一貴方の分で義父の控除がなくなる事はありません。(貴方の分をいれなければよい)
出産費用は義父が出したのでしょうか、貴方が出していれば、貴方の夫で医療費の還付が受けれます。(10万円をこしており、なおかつ夫が所得税を納めている時)
普通義父が貴方の家族の医療費を全部負担している事は不自然です、その方が問題が有りそうです、税務署で否認されるかもしれません。
現実だれが医療費を支払ったのか分からないので義父の方で還付申告をしていると思いますが、貴方の夫で申告するのが自然だと思います。
言葉足らずですいません。義父は定期的に診察・投薬しており、一人分でかなりの医療費出費があります。で、私の分も一緒にすると(出産費)給付金などの還元があったので、10万円に満たないなーどうなるのかなー?という話だったのです。ということで、私を除く家族分で(夫名義で)確定申告しようと思います。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
健康保険は、元々、保険料が税の控除(全額控除)の対象になっていますよね。
ですから、医療費控除の計算の際、健保から給付を受けた出産一時金やその他の給付金は、医療費から差し引くことになっています。
そうでないと、税制上の恩恵を二重に恩恵を受けることになっちゃうので。
高額医療費の制度も、健保や国保の制度ですから、やはり差し引きます。
同様に、自主的に加入している民間の生保も、年末調整での生命保険料控除の対象になってますから、生保からの給付も医療費から引かないといけません。
逆に言えば、控除の対象になっていない、他の制度については、給付金を受けても医療費から差し引く必要はありません。
ですから、互助会や見舞金などは対象外になります。
(参考)国税庁のリンク
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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