日本では民法第4条にて満20歳にて成人とするとなっています。
なぜ20歳なんでしょう?高校はほぼ義務教育化していますが、大学などの高等教育への進学率は年々高くなっているといえど高々50%程度です。という事は、半数近くの人が税金を払い労働を経て社会を形成しているのにも関わらず、約2年も子供扱いされているという事です。
18歳としても良いのではないでしょうか?肉体的・精神的にはこの年代の2年間というのは大きく変わるのでしょうか?
個人的には、実年齢に比較して精神的成熟度が低い人が増えてきているので逆に引き上げしてもよいぐらいではないかとも思いますけどね。ただ、「税金(まあ、消費税以外で)は払っているけど政治参画権も無い」というのはおかしいと考えただけです。
※社会システムが異なるので欧米諸国との比較は無意味だと思いますのでそれ以外の意見がありましたらお願いします。
No.1
- 回答日時:
便宜上の問題と考えます。
どこかで線引きをする必要があったのでしょう。
確たる根拠がある話であるとは思えません(いや、法制化されるときには、いろいろともっともらしい理由が列挙されたものと思いますが、それが果たして現代で意味があるかどうかは疑問と考えます。)
過激な意見ですが、参考までに。
私は、選挙権は、13歳程度以上の人間に付与して良いと思っています。社会に寄与しているかどうかではなくて、自分たちの将来を左右する事項への投票権を認めるべきと思うからです。
また、結婚制度についても、本来の人類の生殖適正期間に併せて、14歳くらいから認めても良いのではないかとも思います。
併せて、少年犯罪についても、13歳以上の犯罪はきちんと刑事犯として処罰すべきと考えます。
何事も「成人になってからでないとダメ」という考え方そのものが、明治的です。成人にならないと社会的責任を負うことが出来ないというのは、老人の驕りであり、進化してゆく社会情勢への追認を遅らせるだけであって、何の益もないと思います。
ありがとうございました。
環境が人を育てるという事がありますよね。アイヒマン実験じゃないですが、例えば大人扱いをする事でより大人になる、という事があると思います。そういう意味では早い段階での成人化もよいかもしれません。良くも悪くも自分で責任を取ってもらうという事ですね。問題は何かあったときに被害者が泣き寝入りをする事が増えるぐらいかな。国で補償すればよいか。
No.2
- 回答日時:
大学生と社会人の分かれ目で、区切りがいいからでしょう。
古今東西、成人についての判断がわかれるのは、ご存知のようなので何もふれませんが…時代の変化におおじて10才でも35才にでもすればいいと思います。ただ、「社会参加(仕事)をしたら政治に参加できるようになる」という考えだと「一定以上の税金を納めているという考え方」と同じく、差別になり、現在行われている普通選挙の歴史を逆行することになります。仕事や学歴に関係なく、ニートでも大学院生でも、一票は一票もらえる事に意義があるということになっています。
とはいえ何らかの基準を設けなければなりませんが、学業と仕事をしている人間が50%(なんですか?)と二分する分岐点を成人の基準にしているわけですが、自分の意志で社会参加できる時期+心身ともに大人となれる時期が重なる20才は適切だと、おおよそご自分で理解しているのでは。
微妙ですよね。年金にしても学生は特例が認められる訳で。在日外国人だって納税はしているけど政治参画権は認められない。まあ、国民以外が選挙に参加する事は別問題ですけどね。
18歳だろうが20歳だろうが肉体的には早熟になっていますから、引き下げてもよいかもしれませんね。ただ、関連法令やその他の修正事項が膨大になるでしょうね(^^
じゃあ、何で風営法は18歳なんだろう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
明治時代にこの条項ができたのでしたら、単に外国の諸例を参考にして、キリがいいから定めただけでしょう。
「20歳」に科学的な根拠はないらしいですが、体の発育と時代の求める青年像などから、二十歳はしっかりした成人、としてちょうどよかったのかもしれません。
自分はおいておいたとしても、祖父や父親の時代の20歳は、家や兄弟をささえる男子の立場を考えると(たぶん昔は女性はあまり考慮されていなかったのでは)、20歳はかなり大人だったと想像できます。
戦前1939年から男子は14歳から19歳まで青年学校への就学義務があるとされたこともありましたが、これは直接民法の20歳とは関係がないでしょう。
しかし、やはり20歳というのをひとつの目処と捉えた可能性はある気がします。
No.4
- 回答日時:
20才から成人したと法律でみなすようになった理由については、私はよく
知らないのですが、18才から成人とみなす意見については反対です。
理由は18歳はまだ高校生であるわけで、この年代までは自分で物事を考える
より、教師に教えられたことを鵜呑みにする傾向が強いため、日教組の例を
持ち出すまでもなく、特定思想をもった教師の影響を強く受けるためです。
20歳というのは、高校を卒業して比較的自由な大学生活、ないしは社会に出て
働き、学校から離れて自分の目で物事を考え始める時期ではないかと思います。
2年間も子供扱いされるというより、2年間でそれまでの画一的教育の影響を
脱するという意味では、ちょうど良い期間ではないでしょうか。
(もっとも20歳になっても、自立できない・自分で物事を考えることのでき
ない人間も多くいますが、向上心のない人は何歳になっても同じなので、
このことについては割愛します)
そうですね。例の成人式騒ぎなんてそのまんまですね。
私は、親に買ってもらった晴れ着をきて子供のような騒ぎをしている人たちを「七五三」と呼ぶ事にしています。
No.5
- 回答日時:
はっきりと覚えていませんが、確か一般教養だったか・・??青年心理学で、思春期が大体18歳くらいまで(1年前後の個人差がありますが)に性ホルモンや体の変化も落ち着き、精神で自分の内外面の急激な変化に戸惑うことが少なくなり、予測がたつだろう時期が20才とされてるが、大人こどもが増えてきている、、と言われてたのを思い出します。
。女子は男子より1~2才早く成長するようで、身長も男子は20才でも伸びるそうです。
肉体的に心臓が一番力強い年齢が20歳だとも聞いた覚えがあります。。
ありがとうございました。肉体的成長のピークという事でしょうか?
でも、成長のピークが10進数できりのいい20というのは何かの偶然でしょうか?
No.6
- 回答日時:
明治の徴兵制の都合。
えっと、軍隊に入っても銃器、火器の扱いが出来ないと使い物になりません。
銃器や火器には取り扱い説明があり、読み書き、
さらにどの角度で撃てば良いか?等と計算できなければなりません。
明治の教育制度は兵士教育を兼ねていました。
そこで国民に教育の義務化を強制したのです。
義務教育を出ても海軍、空軍はまだまだ学ぶことが多く義務教育では不十分でした。
そして士官学校の人間が「大人」となるように制定した規準だったと思います。
それまでの「成人」の基準は地方が独自に行っていてバラバラに成人してたのでね。
それを統一させただけのことです。
補足:
戦国時代の成人式(元服)は15歳くらい。
その時代の平均年齢は50歳。
今の平均年齢は80歳。
これを考えると今の成人は24歳くらいですね。
時代を相対させるとこうなります。
当時の平均年齢というのは、乳幼児死亡率が高い事や病気での死亡などが多かったことにより現在より低いのであって、老年層の平均年齢が大きく低かったのではない=成熟速度が速いという事ではなかったと推測します。
No.7
- 回答日時:
♯6さんのご指摘のとおり、明治初頭に発布された満20歳以上の成年男子の兵役義務を定める徴兵令に引きずられた可能性は否定できません。
制定当初こそ血税一揆などにみられるように国民の猛烈な反発を買った兵役義務ですが、その後徐々に国民の間に浸透し、民法が制定された明治29年頃には、「満20歳」という区切りは、すでに一定の社会通念と化していたのではないでしょうか。
そもそも、民法の成年規定は、法律行為において、画一的に一定の基準年令を定めて、基準年令未満の者の行為能力を制限することにより、意思能力の不十分な者の財産的な保護を図ると同時に、このような者の存在を制度化することによって、取引の安全を図ることをその目的とします。
このような法律制度を制定するに際して、「満20歳」という区切りがすでに社会的に一般化していたとすれば、立法者がこれを援用したとしても、さほど不自然ではないと思えるのですが、いかがでしょうか。
ただ、ご承知かもしれませんが、民法には成年規定の例外もあります。たとえば、親の同意さえあれば、未成年(男性18歳・女性16歳)であっても婚姻は可能ですし、さらに、未成年者が一旦婚姻してしまえば、その後は法律行為において成年とみなされます。
このように、民法は、未成年者保護と取引の安全の保護のために、一応は画一的な基準を設けていますが、必要に応じて適宜例外を設けることによって、全体の整合性を図ろうとしており、これにより十分に柔軟かつ妥当な制度になっていると思います。
一律に18歳を成年とするより、必要に応じて、成年規定の例外規定を設ければ十分なのではないでしょうか。
なお、民法制定(明治29年)当時から成年は満20歳とされており、当時は、大学進学率はおろか旧制中学(小学8年・中学6年)への進学率も僅かなものでした。そうだとすると、子ども扱いされる期間は、むしろ制定当時の方が長い訳で、そういう意味では、質問者さんの感じておられる問題点は、徐々に解消されていると見ることも可能です。
また、選挙権は、民法ではなく、公職選挙法によって、満20歳以上の者が有するものとされております。したがって、民法の成年規定を変えたからといって、直ちに18際の者が選挙権を有するわけではありません。
もっとも、公職選挙法も、憲法と民法との整合性を考えて20歳としたのかもしれませんから、影響なしとしませんが・・・。
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