プロが教えるわが家の防犯対策術!

今,緊急を要する場面に直面し,早急に知りたいことがあります。
ぜひ、よいアドバイスを教えてください.

私(既婚)の実家は、母親(60)と祖父(90)の二人ぐらしです。
このたび実家が、市の道路拡張にあたり、補償の査定をうけました。
土地は借りていたので、建物だけの補償金として、名義人である祖父の名で、母がまとまった金額の契約をかわしたところです。契約内容は、建物の補償金についてと、新たな土地を市から購入するという二点です。

祖父は90歳で、最近は入退院をくりかえしていたのですが、市から
「補償金は建物の名義人にしかだせない。」
ということで、祖父の名義で契約までしました。

ところが、入院していた祖父の容態が急に悪化し、予断を許さない状態になってしまいました。
近日中に、市からの補償金が祖父の口座にはいるのですが、もし万が一のことが起こると、その補償金は遺産相続の対象になるのでしょうか?
祖父には実子が3人いました。一人息子が私の父だったのですが、亡くなりました。母は、その後祖父との間に養子縁組みをしています。母の子として、私と妹の二人です。
遺言も書いてないので、非常に困った状態です。
現在の祖父は、すでに字を書けるような状態でなく、意識も日に日に混濁していっています。

現金が口座にある状態で、相続の権利が発生すれば、皆放棄と言うわけにはいかないのではないかと、心配しています。
しかし、口座の金額は全額補償金であって、その中に現在の住まいの取り壊しにかかる費用や、営業補償費などもふくまれているので、それをすべて遺産相続とはならないような方法はないのでしょうか?
また、新たな土地の購入も、祖父の名義で早くにすますほうがよいのか、悩んでいます。

なにか良いアドバイスがあったら、ぜひ早急に聞かせてください。

A 回答 (3件)

  例えば、生命保険の受取人が相続人の中の誰かに指定されている場合、被相続人が保険契約者であっても保険金請求権は被相続人の相続財産ではなく、受取人の固有の権利であると扱われて、相続人である指定された受取人が保険金の請求をしても、相続財産の対象にはならないこととなっています。



 同様に、移転補償費も祖父が移転をするための補償費として支払われますので、相続財産としては扱われないと思われます。

 市からの補償費の支払いは、不幸にも祖父がお亡くなりになった場合には、同居されている母に対して支払われることになります。移転補償費ですので、移転する必要がある人に対して支払われ、相続関係のある人に対して支払うものではありません。

この回答への補足

さっそくの回答,ありがとうございます。
「移転補償費は大丈夫ではないか」ということですが、建物の名義は祖父なのです。もし建物のままなら遺産相続の対象になりますよね?遺言でもあれば、母にすべてくるのかもしれませんが・…なくてもこの場合の建物の補償費は、遺産相続の対象とはならないのでしょうか・・・・?

補足日時:2002/01/19 14:12
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 No1です。

もうすでに契約を済ませていますので、その移転補償費は移転のための経費として、所有者である祖父、お亡くなりになった場合は同居されている母に対して、役所から支払われます。

 契約をしていない段階で、不幸にもお亡くなりになった場合は、移転補償契約そのものが相続人の同意が必要となりますが、もう契約を終了していますので、祖父が建物を解体して移転することの意思表示を契約書でしています。したがって、遺産相続の対象にはならないと思います。

 詳細は、市役所の契約担当者や、税務署に確認してください。
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この回答へのお礼

たびたびの回答,ありがとうございます。
市役所の担当者に問い合わせたところ,「大丈夫だと思いますよ。詳しくは、税務署に聞いてみてください。」との回答でした。
けど、hanboさんの意見をきいて、少し安心しました.
税務署にもさっそく問い合わせてみようと思います.

お礼日時:2002/01/22 22:59

無料・匿名でできる、税務署の税務電話相談室があります。


そちらで、聞いたらはっきりすると思います。

電話番号は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こういうものを利用すればよいのですね。
さっそく電話で問い合わせてみます。

お礼日時:2002/01/22 22:55

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