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戸籍標本 戸籍謄本 妹の彼のを調べたい

家族のことで相談があります。今、妹の交際している男性がいるのですが、どうもはっきりとしない男性なのです。妹自身は相手を信頼しているので、交際をやめようともせず、また相手と結婚の意志があるようです。

仕事も何かのブローカーのような用ですし、離婚暦があるようですが妹ははっきり言いません。どうも妹は利用されている(もてあそばれている)ようなのですが、家族からはどうする事も出来ず、両親は心配で苦しんでいます。

強く問い詰めようものなら妹は家を飛び出してしまいそうな勢いなのでどうする事も出来ません。また、もしかしたら妹も何かの悪事に加担してしまっている可能性もあり、家族は心配で苦しんでいます。

せめて相手もの過去やどのような人物かがきちんと知りたいのです。相手の経歴等、妹が相手に聞かされていることが、真実なら少しは安心できるのですがそれを調べる手立てがありません。

興信所を利用したいのですが、当方貧しくゆとりがありません。

せめて相手の戸籍を調べたいのです。結婚暦や妻子などの存在を知りたいのです。ですが、違法な事は行いたくありません。
恐らく、名古屋市内在住なのですが、相手の戸籍謄本などを他人が役所で引き出す事は、可能でしょうか?それはどのように行えばいいのでしょうか?
また、戸籍謄本を引き出した事が、相手に通知されてしますのでしょうか?

違法性が無ければ、自分で調べたいのですが、上記が気になるのでどうか教えてください

A 回答 (6件)

本来の戸籍法はあなたのように一般の人がどういう出自の人か調べられる様に予定されていましたが、現在では人権ということがうるさくいわれ、他人は弁護士、司法書士など特定の資格のある人でない限り、取得することが困難になっています。

ただ、妹さんが金銭を貢いでいたり、犯罪に関係あることを心配しているのでしたら、警察で相談されたらどうでしょうか。相手に、その手の過去があるのでしたら、教えてもらえます。
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この回答へのお礼

みなさん!どうもありがとうございました

お礼日時:2002/01/24 19:53

誠に私見ではありますが、おっしゃられる状況では法的根拠に乏しくおそらく戸籍担当窓口では請求されても書面を受理されることは無いと思います。

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ちょっと質問の主旨とズレますので、アドバイスとさせていただきますね。



戸籍謄本・戸籍抄本の写しが仮にうまくとれたとしても、
もしも相手の男性が本籍地を変更(移動)していると、
過去の結婚歴などの記載は省略されると複数の書籍で読んだことがあります。

【ご参考】 *個人のサイトですので真偽の保証は高くありませんが・・・
 http://www2.odn.ne.jp/badtz/6.html
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>戸籍謄本を引き出した事が、相手に通知されてしますのでしょうか?


されません。

>相手の戸籍を調べたいのです
調べられた人がいますから、可能でしょう。
>違法性が無ければ
誰かに成りすませば・・出来ないとは言えないと思われますが、違法でしょう。

ただ、疑問ですが、住民票や戸籍抄本を取るのに、身分を確認するものを求められた事がないのです。不思議です。
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基本的に他人の戸籍を取得することは出来ません。


ですが、戸籍の登載者と合理的な利害関係を有する者は請求可能です。
このような事例の場合ですと妹さん本人からの申請であれば、「婚約者の婚姻要件調査のため」という理由で取得ができます。婚姻相手の法定相続人を婚姻以前に調査するのはある意味において当然ですし、また、その他法的に婚姻能力を有することを調査する書類は戸籍しか無いからです。

しかし
>恐らく、名古屋市内在住なのですが、
住所地と本籍地は全く異なるものでありますので、本籍も名古屋にあるということではありません。いくら正当な請求理由を有する方であっても本籍・筆頭者がわからない方には戸籍謄本は発行いたしません。

>相手の戸籍謄本などを他人が役所で引き出す事は、可能でしょうか?それはどのように行えばいいのでしょうか?
手続きは、自分の戸籍を取得する際と変わりありません。申請用紙に記入する際に「相手との続柄」と「使用目的」の欄を注意して書いてもらえば良いだけです。

>戸籍謄本を引き出した事が、相手に通知されてしますのでしょうか?
通知はしません。

ですが、この場合妹さんが相手を信頼しているということですので、戸籍謄本の取得は難しいかと考えます。

妹さん本人は婚約者としての利害関係人と認めることが可能ですが、お兄さんにその間系を当てはめることは難しいと考えます。両親であれば・・・悩むところですが、出さない自治体の方が多いのはないでしょうか。
西日本においては、特に戸籍等の請求に関して厳しいと思われるので妹さん以外からの請求では戸籍謄本の発行を受けることは困難でしょう。
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 自分意や家族以外の戸籍謄(抄)本を請求する場合には、必要とする人の委任状または承諾書が必要となります。

それ以外の方法では、役所に交付申請をしても交付はしてくれません。

 本人以外から戸籍謄本などの交付請求があったこと、交付をしたことは本人には通知はされません。

 住民票でしたら、閲覧という方法で手数料を支払えば見ることはできます。

 妹さんがその彼と結婚をしているのでしたら、戸籍の請求も理由によっては可能でしょうが、結婚もしていないので今は他人ですから、交付請求をしても交付はされません。
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