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一般に地方公共団体は、指定金融機関というものを定めていますが、これは「公正な取引」になるものなのでしょうか?

明らかに、特定の金融機関に利益が誘導されますし、その他の金融機関の利益を阻害していると思うのですが。

A 回答 (2件)

専門家ではないので法律的な検討がいまいち甘いですが、意見を述べます。


特定の地方など、金融機関の競争が無いエリアはこの際除外します。

結果として各金融機関の競争を阻害しているケースはありえると思います。
ただし利益まで阻害しているかは、難しいですね。

●指定金融機関はいわゆる「公金」を扱うわけで、
 より「安全性」が求められる運用ができる金融機関に限定されます。
 先に破綻した某銀行では、その営業エリアで唯一自治体の指定を受けていませんでした。
 上記の限定に引っかかったと思われます。

●自治体という「地域性」にも各金融機関は制限されます。
 利用者の便宜を考えると、地域にあまなくサービスが行き届いている金融機関が
 選定されていると思われます。
 普通は「支店が一定以上開かれている銀行」などが選ばれているのではないでしょうか?

この他にも要件等がありましたら、補足をお願いいたします!
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 指定金融機関につきましては、地方自治法第235条に規定されていて、都道府県は指定金融機関を定めることとされていて、市町村は指定金融機関を定めることが出来るとされています。



 指定金融機関は、その自治体の公金の収納と支出の事務を取り扱いますので、役所としては出納職員の負担軽減になり、住民にとっては役所に納めに行かなくても指定金融機関で役所へ納めるお金を納めることが出来るという、利便性があります。

 問題は、その自治体に複数の金融機関がある場合の、指定金融機関の選定方法でしょう。指定されますと、当然その金融機関の残高が多くなったり、税金を金融機関に納めに行くのに合わせて、個人的な利用も促進されるでしょう。又、その金融機関から役所が借り入れを行うことも、当然予想されます。例えば、複数の金融機関がある場合には、役所にとって一番条件の良い金融機関を選定するなどの、第三者から見ても納得できる理由が必要となります。指定金融機関の指定については、議会の議決が必要とされています。

 ご質問のように、金融機関の間では指定金融機関とその他の金融機関に「利益を阻害」している、という見方もあるでしょうが、現行法令で設置が認められている点と公金の安全な管理という点から、自由競争社会の中ではやむを得ないでしょうし、指定金融機関は永久指定ではありませんので、指定してもらえる努力も必要だと思います。
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