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前に質問しましたが、具体案が自分なりにまとまりました。目的内容が法的に認められるかご指摘いただきたいと存じます。ケアマネジャー、1級ヘルパー、薬剤師の資格を取得してあります。
1 介護保険法による次の事業
(1)訪問介護(2)訪問入浴介護(3)訪問リハビリテーション(4)訪問介護(5)通所介護(6)通所リハビリテーション(7)福祉用具貸与(8)介護予防事業(9)新予防給付事業等の居宅サービス事業(10)指定居宅介護支援事業(11)短期入所生活介護(12)痴呆対応型共同生活介護の居宅サービス事業
2 調剤薬局、医薬品、自然食品、健康食品、栄養補助食品、健康増進商品、日用品雑貨、福祉用具、介護用品の販売
3 有料老人ホーム、老人介護施設、ケアハウスの経営・管理運営
4 自然治癒力を高める技術の研究と教授、同技術提供施設、介護教室の経営及び健康相談業
5 健康増進トレーニング施設、介護予防トレーニング施設、リハビリテーション施設の経営管理
6 飲食店、配食再ビスの経営
将来のことを考えて考えましたが、どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

管轄登記所の登記官の判断となりますので、直接登記官に提示して判断を仰ぐことをお勧めします。



現時点では全ての登記所で同じ判断が下るという状況ではありません。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。日本全国同じではないのですか。

お礼日時:2006/03/11 11:06

類似商号や目的の判定は一定基準はありますが担当登記官の判断です。



類似商号確認調査時に、法務局の相談窓口で「目的の適合性」確認をとられるようお勧めします。

大阪法務局の場合は、定款の目的部分のコピーに「目的OK」のゴム印と担当者印を押印してくれます。

これを、定款認証時に公証役場に参考資料として持参すればスムーズに手続が進みます。また、登記申請時にも添付すれば、定款目的の審査もスムーズに運びます。

なお、行政書士で定款電子申請取扱の方に依頼すると公正証書の印紙税がかかりません。(印紙は紙ベースの定款に課税され、電子申請の場合課税対象外です)

新会社法施行日前に設立完了しないと、現行の「有限会社」設立はできなくなります。
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この回答へのお礼

登記所で確認します。

お礼日時:2006/03/11 12:32

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