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以前、14年位前、友人に頼まれ、私、名義である所から
お金を借り友人に渡し、返済はその友人が直接やってましたが12年前にお金を借りている会社より督促の電話が有り、私は友人にその旨を伝え払いさせました、その後、その会社からはずっと連絡が無かったのですがつい最近、連絡が有り、11年前から未納になっているので、利息、賠償金込みで約150万円の金額になり、私はびっくりしました、もうとっくに終わっていると思ってましたから、現在、お金を貸した友人は行方不明です。
法律では10年間督促が無ければ無効とある人から聞いたので、お金を借りた会社に言った所、法律ではそうかもしれないが、払って貰わないと、私の会社に言い給料差し押さえして貰うと言われました、この様な事を言われたら、私は信用を失ってしまいます。
どの様な対処すれば良いか、教えてください。

A 回答 (5件)

 shoyosiさんのご回答通りですが、私も一応、少しだけ補足させてください。



 いわゆる”時効”には、刑事上の時効と民事上の時効があり、両者は全く別個のものです。ご質問のケースでは、特に刑事上の問題は発生していませんから、私や他の回答者様が使っている”時効”は、民事上の時効のことです。また、私が前回答で使っている”不法行為”や”法的措置”という言葉もすべて民事上の責任を追求するという意味です。たとえば、相手方貸金業者が、存在しない債務を如何にも存在するかのように会社へ通告し、よって精神的・経済的な損害を受けた場合は、民法709条を根拠に、貸金業者に対して損害賠償を請求することも可能です。

 前の回答でも申しましたし、shoyosiさんもおっしゃっていますが、注意すべきはこちらが任意に債務を承認・弁済してしまうことです。消滅時効にかかった債務でも、任意に支払えば有効となり、時効期間は振り出しに戻ります。貸金業者の狙いは、まさにこれにあります。消滅時効にかかった以上、債務を認めるべきではありませんし、認める必要もありません。こちらが債務の存在を認めなければ、業者としては打つ手がありません。仮に、存在しない債務を執拗に追求してくるような事があれば、ここで初めて刑事上の問題となる可能性があります。すなわち、貸金業規制法では、悪質な取り立てを規定する条項が設けられており、罰則もあります。この場合は、警察へ通告して良い段階ということになります。
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時効期間は民法によれば通常債権ですので10年が原則です(民法167条)が、商人である会社組織からお金を借りてますので、商人を規律する商法522条の規定で5年の消滅時効にかかります(商法52条、1条)。

これは当然ながら民事です。相手は、あなたが任意に返しますと、返済は有効ですのでいまだ債権者です。ですから犯罪ではありませんのでので、刑事時効は関係ありません。
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 #1の方の回答の様に時効になっています。

具体的な業者に対する回答書が下記URLにありますが、これに「債権が存在しないのに法的手続きを執りましても応じることはできませんし、業者団体、所管行政庁に報告させて頂きます。」とでも文章を追加すればいいかと思います。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/credit/ji …
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この回答へのお礼

とても参考になりました有り難う御座いました。

お礼日時:2002/01/24 09:43

専門家ではありませんが。


市や区の無料相談や、弁護士さんの相談のみだけでも
受けられてはいかがでしょうか?

>法律では10年間督促が無ければ無効とある人から

たぶん民法かなぁと思いますが、
民法なら民法、商法なら商法の何条何項が適用なってこうなる
キチンと根拠条文を確かめて理論だてていかないと。。。

>私の会社に言い給料差し押さえして貰うと言われました

給与債権の差し押さえもきちんと法的根拠がなければ
できません。そういう言動は「脅迫」にあたるのではないかと
思いますが。

過去にどんな判例があって、どんな根拠条文があってと
キチンとわかるだけでも心強いですよ。

ちゃんと足を運んで、相談されたほうがいいのではないかと
思います。

お役にたてば。。。
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この回答へのお礼

心強い回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/24 09:53

 相手が業者であれば、借金は5年で消滅時効にかかります。

中断されていない必要がありますが、中断事由は147条規定の(1)請求、(2)差押・仮差押又は仮処分、(3)承認です。(1)と(2)はいずれも裁判上の手続きによるものですので(”請求”は、口頭や文書で単に請求することではなく、裁判の手続きによって請求することです)、11年間、特に相手方から音沙汰がなかったということは、これらの事由により中断しているとは考えられません。注意すべきは(3)の”承認”で、これは自らの債務の存在を認めることです。借金の一部を返済したり、期限の延期を求めたりするとこれに当たり、時効が中断してしまいます(”中断”とは、時効期間が完全に振り出しに戻ることです)。たとえば、相手業者から催促されて、「もう少し待ってください」というような発言をし、それを録音された場合等は、時効は中断となってしまい、時効の主張ができなくなります。

 相手方としては、kojima33418さんの給料を差し押さえるためには、訴訟を提起して勝訴判決をもらい、それを元に給料を差し押さえる必要があります。判決等の債務名義もなしに、いきなり相手の給料を差し押さえることはできません。さらに、存在しない債務の存在をkojima33418さんの会社に伝え、それによって損害を被った場合は、不法行為を根拠に相手に対して損害賠償請求できます(相手が会社へ伝えると言ってきた場合は、この旨を警告されると良いかと思います)。消滅時効により債務は消滅していること、よって自分には債務を支払う意思はないということを相手業者に通告しましょう。債務が存在しないにもかかわらず、執拗に請求してくる場合は、逆にこちらから法的措置を取って対抗することも可能です。

 貸金業者の中には、債務が時効により消滅したにもかかわらず、客の無知に付け込んで請求してくる者もいます。債務の存在を認めるような発言は避け、消滅時効を主張するべきであると思われます。

この回答への補足

借金は5年で消滅時効にかかりますと有りますがこれは刑事上だと思われますが、それを過ぎると民事上でしょうか? 刑事上、民事上の処罰を確認したいですが
また、友人を訴える気もないです。

補足日時:2002/01/24 21:39
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この回答へのお礼

専門的な回答でとても参考になりました、有り難うございました。

お礼日時:2002/01/24 09:58

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