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妹は、3月まで学生で、その後、就職しました。が、社会保険の手続きをする間もなく、1ヶ月で退職しました。今は親の扶養に入ったまま、フリーターをしています。年間パート収入は100万円以下になるのですが、その場合は確定申告をしなければならないのでしょうか? いいアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、所得税が非課税ですから、確定申告の必要は有りません。


これは、給料の収入103万円から、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除38万円を控除すると、課税所得が0になるからです。

妹さんの場合は所得税がかからないので、1ケ月で退職した会社や、アルバイト先で「源泉税」を引かれている場合は、確定申告をすれば、その源泉徴収された税金が全額戻ってきます。

確定申告は、通常は2月16日から3月15日までですが、税金が戻る場合は、税務署で既に受付が始まっています。
この時期は、税務署もすいていますから、必要書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。

必要書類は、源泉徴収票・印鑑と、振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2002/01/26 14:20

 確定申告をしなければならないのは下記URLの2-(1)にある通り、「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」です。

パート収入が100万以下なら収入から給与所得控除を引いた額が所得ですから、所得は35万以下となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM

 一方、基礎控除は38万円ですので、おっしゃる通りの収入しかなければ、確定申告は不要です。ただし、お勤めの間の給与から所得税の源泉徴収があった場合、還付申告で戻る場合もありますので、源泉徴収票や給与明細でご確認下さい。給与所得控除の計算は下記のサイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM

 還付申告については
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=195881
などに詳しいと思います。

 また、住民税は基礎控除33万ですので収入が100万以下(所得35万以下)でも所得割が発生することがあります。所得税が発生しなくても給与収入が98万以上の時は役場に申告しなければならないということになります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/01/26 14:19

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